農業経営を行う法人
農業法人とは
農業経営を行う法人の総称です。
法人形態としては、会社法人(会社法)と農事組合法人(農協法)に分けられます。
農地所有適格法人(農業生産法人※1)と一般法人
農業法人の中で、農地法において農地の所有権等の取得が認められた法人が「農地所有適格法人」です。
また、解除条件付きの貸借(※2)のみ認められた法人が「一般法人」です。
※1 平成28年4月施行の改正農地法で、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に呼称が変更となりました。
※2 (1)農地を適正に使用していない場合には、貸借の解除をする旨の条件が書面に付されていること、(2)地域の農業者との適切な役割分担のもと、継続的かつ安定的に農業経営を行うこと、などの要件があります。
農地所有適格法人 | 一般法人 | |
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取得できる権利 | 所有権、地上権、使用貸借権、賃貸借権等 | 使用貸借権、賃貸借権 |
法人形態要件 | 株式会社(公開会社でないものに限る)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人 | 制限なし |
事業要件 | 主たる事業・関連事業が農業であること | 制限なし |
議決権要件 (構成員要件) |
農業関係者が総議決権の過半を占めること | 制限なし |
役員要件 |
|
役員または重要な使用人の一人以上が農業に常時従事すること |
毎年事業報告の提出が義務付けられています
農地所有適格法人
農地所有適格法人は、農地の権利を取得した後も、上記の要件を満たしている必要があります。そのため、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
要件を満たさなくなるおそれがあると認められるときは、農業委員会は法人に対し、必要な措置をとるべきことの勧告を行います。
(様式ダウンロード)
〇一般法人
一般法人は、農業経営基盤強化促進法(解除条件付きの利用権設定)により農地を借りた場合、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況等を市町村長に報告することが義務付けられています。