道路上に張り出している樹木伐採のお願い
最近、市道において、隣接する山林(個人所有地)や個人宅等からの樹木による道路への倒木が発生しています。
道路への倒木は、通行に支障となるだけでなく、場合によっては、歩行者や通行車両の事故につながる恐れがあります。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払いをお願いします
- 道路、歩道へ樹木が張り出している
- 枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある(又はその恐れがある)
- 竹木の繁茂による通行への障害がある(又はその恐れがある)
沿道の山林や個人宅の生垣や庭木等からの倒木や道路上に張り出した枝の落下・落雪により、通行中の車両等が損傷する事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
道路での交通事故防止のためにも、倒木等危険を及ぼす恐れのある樹木については、所有者においてご確認いただき、事前に伐採して頂きますよう御協力をお願いします。
民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条 道路に関する禁止行為
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、市で勝手に切ることはできません。道路上空へのはみ出しや立ち枯れ木・折れ枝の道路への倒木、竹林等の繁茂による道路への飛び出しが見られる土地の所有者の皆さんは、個人の管理・責任のもと、枝払い・伐採などの処置を取られるようお願いします。
作業時の注意事項
- 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があるので事前に最寄りの東京電力(株)やNTTに連絡し、立ち合いのもとで行ってください。
- 作業にあたっては、通行車両、自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。