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井戸の掘削・地下水の採取

更新日:

  1. 北杜市内で井戸を掘削(設置)・地下水の採取を行う場合は、市長の許可が必要です。
  2. 許可の基準
  3. 規制地域について
  4. 申請書類ダウンロードと添付書類
  5. 飲用井戸等の水質検査について
  6. 大規模揚水事業者の方へ
  7. 北杜市地下水採取井戸設置に係るガイドラインについて(H30.4.1)

北杜市内で井戸を掘削(設置)・地下水の採取を行う場合は、市長の許可が必要です。

北杜市では、地下水の自然涵養と保全に努めるとともに、その適正な利用を図ることで公共用の水道資源及び湧水資源を保全するため、北杜市地下水採取の適正化に関する条例を制定し、市内全域において地下水の採取に必要な規制を行っています。
井戸の掘削・地下水の採取にあたっては、北杜市長の許可が必要です。また、規制地域内においては、井戸の新規掘削や揚水量の増加を伴う既存井戸の変更を行うことはできませんのでご注意ください。

許可の基準

地下水採取の許可を行うのは、条例で定める規制地域内でないことを前提とするほか、条例第7条の規定により、次のすべての許可基準を満たす場合に限ります。

  1. 県又は市が定める土地利用計画に反しないこと。
  2. 隣接する既設井戸に支障を及ぼさない程度の採取量であること。
  3. 他の水をもって替えることが困難なこと。
  4. 地下水を申請の用途に供することが、必要かつ適当と認められること。
  5. 排水対策が十分に講じられていること。
  6. 量水器が設置されていること。
  7. 自噴井については、制水設備の設置等により不使用時の流出対策が講じられていること。

したがって、北杜市営水道・その他私設水道の給水エリア内である場合や、給水エリア外であっても他の水を充てることができる場合などは、3.の許可基準を満たしませんのでご注意ください。
また、一般住宅用の生活用水であっても、実際に住宅の建築計画がない場合は、「申請の用途に供することが必要」であるとは認め難いため、建築関係の手続きと同時期の申請をお願いしています。(先に井戸だけ掘っておくということはできません。)

規制地域について

地下水の採取を規制する地域については、北杜市地下水採取の適正化に関する条例第3条により次のとおり定められています。規制区域内においては、井戸を新たに設置したり、既設井戸の揚水量の増加を伴う変更を行うことはできませんのでご注意ください。

地下水の採取を規制する地域(条例第3条)
区分 指定地域
公共用水道水源の周辺地域 公共用水道の水源から半径250メートル以内の地域
湧水資源の重要な地域 【大湧水の周辺地域】
大湧水(大泉町谷戸5681-2)を中心として、東は上流唐沢川、下流泉川、西は宮川、南は農道大泉谷戸51号線、北はJR小海線を境として囲まれた地域
【その他の湧水地域】
湧水から500メートル以内の地域
地形上地下水資源の極めて重要な地域 長坂町の区域でJR小海線から上の地域

規制地域内であるかお調べになりたい場合は、まちづくり推進課にお問い合わせください。(当該土地の住所地番をお伝えください。)

申請書類ダウンロードと添付書類

井戸を設置に係る各種届出様式を、下記よりダウンロードできます。

申請書類ダウンロードと添付書類
書類の提出が必要な行為 書類ダウンロード 備 考
井戸の掘削
(揚水機の変更)
井戸設置許可申請書(様式)(DOC 41KB) 工事に着手する30日前までに提出。
【添付書類】
案内図
土地の登記簿謄本(登記事項証明書)の写し(コピー可)
公図(コピー可。公図上に井戸設置箇所を示してください。)
揚水機のカタログ(コピー可)
隣接関係者同意書(井戸掘削)※家庭用以外の用途に供する場合のみ
 〃 隣接関係者同意書(井戸掘削)(DOC 29.5KB) 一般家庭用以外の目的(事業用・農業用・宅地分譲地での共用)で掘削を行おうとする場合のみ。
工事着手時 井戸着工届(DOC 35.5KB) 工事着工の日から14日以内に提出。
添付書類なし。
完成時 井戸完成届(DOC 35.5KB) 工事完了の日から14日以内に提出。
(提出後、市職員による完了検査を行います。)
【添付書類】
井戸の構造を示す図面
工事写真
設置者氏名・住所等の変更 氏名等変更届(DOC 29KB) 【添付書類】
変更内容を証する書類
(土地の登記簿謄本の写しなど)
井戸の廃止時 井戸廃止届(DOC 29.5KB) 添付書類なし
手続きの代行 委任状(井戸掘削)(DOC 29KB) 設置者に代わり、代理人が書類の提出等を行う場合は委任状を添付してください。

飲用井戸等の水質検査について

北杜市地下水採取の適正化に関する条例は、採取する地下水の水質を保証するものではありません。地下水を飲用水として使用する場合は、設置者又は使用者の責において定期的に水質検査を受け、飲用水として不適当な場合は、飲用水として適するよう努めてください。
飲用井戸等の水質検査については、次にご案内する山梨県のホームページをご覧ください。

【水質検査についてのお問い合わせ先】

山梨県(福祉保健部衛生薬務課)
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488 ファックス番号:055(223)1492

大規模揚水事業者の方へ

揚水機の吐出口が50cm²(直径が約8cm)を超える揚水設備により地下水を採取しようとする者には、山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例により、次の1及び2を実施することとされています。

  1. 地下水を涵養する計画の作成・山梨県への計画提出と実施。(条例第18条)
  2. 採取量の測定と記録の作成、山梨県への年間採取量の報告(条例第19条)

詳しくは、次にご案内する山梨県のホームページをご覧ください。

【この件についてのお問い合わせ先】

山梨県(森林環境部大気水質保全課 担当:保全対策担当)
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508 ファックス番号:055(223)1512

白州町又は武川町で地下水を使用する事業を計画している事業者の皆様へ

市は、「北杜市地下水採取の適正化に関する条例」を定め、井戸設置者へ地下水採取の適正化と水源の保全に努める規定を設けていますが、平成26年6月12日に白州町と武川町全域が南アルプスユネスコエコパークエリアとして登録されたことにより、新たな地下水の保全と活用のルールづくりが必要と考え、井戸設置申請許可にあたり審査すべき事項と配慮すべき事項を定め、市・関係区及び近隣住民との理解のもとに秩序ある事業を推進するため、平成30年4月1日付けで、新たにガイドラインを策定しました。

白州町又は武川町内で、生産過程において地下水を使用する事業を、新たに行おうとする場合は、北杜市地下水採取の適正化に関する条例の遵守していただくとともに本ガイドラインにも沿って事業を推進していただく必要があります。

詳しくは、まちづくり推進課建築開発指導担当へお問い合わせください。

「北杜市地下水採取井戸設置に係るガイドライン」(PDF 125KB)

添付ファイル

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お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課

電話:
0551-42-1361
Fax:
0551-42-2235

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