障害者優先調達推進法について
平成26年度における北杜市の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等(以下「施設等」という。)からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定める。
適用機関
調達方針は、北杜市における物品等の調達に適用する。
対象となる施設等
調達方針の対象となる施設等は、法第2条第4項に定義する施設等とする。
調達する物品等及び目標
市が調達を推進する物品等は、次のとおりとする。
区分 | 具体的な物品等の例示 | |
---|---|---|
物品 | 事務用品 | 図面袋、はがき、フラットファイル など |
食料品等 | 弁当、飲料、加工食品、パン、菓子類 など | |
小物雑貨 | トイレットペーパー、手芸品、花苗、洗浄用具 など | |
その他の物品 | プラスチック製品、寝具 など | |
役務 | 印刷 | 名刺、チラシ、製本 など |
クリーニング | クリーニング、リネンサプライ など | |
清掃・施設管理 | 清掃、除草作業、施設管理 など | |
情報処理・テープ起こし | データ入力、ホームページ作成 など | |
その他の役務 | 袋詰、資源回収 など |
※上記は、調達を推進する物品等の一例であり、市において調達可能な物品等であれば、上記以外も対象とする。
調達の目標額は、前年実績を目標とするよう努める。
調達の推進方法
- 福祉部福祉課は、施設等から調達可能な物品等の情報を適用機関に提供する。
- 適用機関は、提供された情報を基に施設等への発注に努める。
- 施設等への発注に当たっては、施設等の供給能力に合わせ納期、納入条件等、適切な配慮を行う。
調達実績の集計、公表
調達実績は、会計年度が終了次第、福祉部福祉課が各適用機関に照会の上、集計し、速やかに公表する。