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地域生活支援事業 日常生活用具給付事業について

更新日:

  1. 日常生活用具給付事業
  2. 1、日常生活用具給付事業
  3. 2、情報バリアフリー化支援事業
  4. 3、点字図書給付事業

日常生活用具給付事業

重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)などに対して、日常生活を容易にするために日常生活用具の給付を行います。
次の3事業があります。

  1. 日常生活用具給付事業
  2. 情報バリアフリー化支援事業
  3. 点字図書給付事業

1、日常生活用具給付事業

事業内容

在宅の障害者等の日常生活用具を給付し、日常生活を援します。

給付の内容・対象者

給付できる用具は多種多様であります。【参考】

  • 介護・訓練支援用具(特殊マット、体位変換機、移動用リフトなど)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具、歩行支援用具、特殊便器など)
  • 在宅療養等支援用具(透析液加湿器、吸入器、盲人用体温計など)
  • 情報意思疎通支援用具(点字ディスプレイ、点字器、活字文書読み上げ装置など)
  • 排泄管理支援用具(ストマ用装具など)
  • 小規模住宅改修費

などで他にも多種多様な用具があります。また、用具によって対象者も異なります。

費用の負担

障害者総合支援法に基づき、申請者の世帯の所得に応じた負担金があります。

申請方法

事業を利用しようとする方は、日常生活用具給付・貸与申請書により申請してください。申請書は、本庁福祉課又は各支所地域市民課の窓口にあります。必ず用具の購入前に申請してください、購入後の用具については、助成できません。

その他

原則的に介護保険制度が利用できる場合は、介護保険制度が優先されます。
※日常生活用具は、多種多様な用具がありますので、ご希望の用具や負担金額並びに申請方法等詳細は、お問い合わせください。

2、情報バリアフリー化支援事業

事業内容

障害者等がパーソナルコンピューターを使用するために必要となる周辺機器及びアプリケーションソフト等を給付(補助)し、情報のバリアフリー化を促進します。

対象者及び機器等の種目

対象者は、市内に住所を有する方若しくは市より法に基づく支給決定を受けている方で障害要件を満たす方です。参考に代表的な機器等を上げます。

  • 視覚障害者2級以上―画面拡大ソフト、画面音声化ソフト
  • 上肢機能障害2級以上―インテリキー、ジョイスティック など

給付(補助)の限度

給付については、機器等の購入に要する経費の2/3以内の額又はその額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。

申請方法

この事業を利用しようとする方は、北杜市情報バリアフリー化支援事業補助金交付申請書に必要書類を添付し申請してください。必ず機器等の購入前に申請してください。申請書は、本庁福祉課又は各支所地域市民課窓口にあります。また、ホームページ内各種申請書ダウンロード「障害福祉課関連」の中からもダウンロードできます。
※詳細については、福祉課までお問い合わせください。

3、点字図書給付事業

事業内容

視覚障害者にとって重要な情報手段である点字図書を給付します。

対象者

視覚障害による身体障害者手帳の交付を受けた方。

給付の範囲

一般図書を点字翻訳するのに要する経費を給付します。そのため、点字翻訳する前の一般図書の購入価格相当額を自己負担していただきます。

給付の限度

給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは除きます。

点字図書の例外

月間や週間等で発行されている雑誌は除きます。
申請手続きなど詳しくは、福祉課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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