市税等の徴収を強化します
市では、市税等を納付した皆さんとの公平を保ち滞納の解消を図るために、県と共同で『山梨県地方税滞納整理推進機構』を設置しました。今後、地方税滞納整理推進機構では、市税等を滞納し納税指導等に従わない方に対し、差押え等の滞納処分を強力に推進していきます。 納期限までに税金を納付しない状態を“滞納”と言いますが、滞納すると本来納めるべき税金の他に延滞金を納めなければなりません
また、滞納者が税金を滞納したまま放置しておくと、法律に基づき滞納者の意思に関わりなく強制的に財産の差押えや公売等の処分を受けることになりますので、納期内に納税するようお願いします。
滞納解消に向けた取り組み
市では滞納解消のために、次のような取り組みを行っています。
納税相談
未納となっている市税等を一括で納付することが困難な場合は収納課へご相談ください。
納税催告
納期限が過ぎても納付しない方に対し、文書催告書の送付・電話催告・自宅訪問を行います。
財産調査
滞納者の財産を官公署・金融機関・生命保険会社・取引先等に対し調査します。
給与調査
滞納者が給与所得者である場合、給与差押えをするために、勤務先に対し給与調査を行います。
滞納処分
土地建物・自動車等財産がある滞納者に対し、差押えを行います。差押え後も納付しない場合は、やむを得ず差押え財産の公売を行うことになります。また、預貯金・給与・生命保険等も差押え対象となります。
山梨県地方税滞納整理推進機構と行う滞納整理の流れ
再三の催告にも納付に応じない滞納者に対しては、税負担の公平性を確保するため強制的に給与、不動産、自動車、預貯金、生命保険等の財産差押を執行します。また、場合によっては、職員が滞納者の自宅等を強制的に捜索し、発見した財産を差押え、インターネット公売等により換価し、滞納税額に充てます。
延滞金について
納期限までに税金が完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
納期限の翌日から 1カ月を経過する日まで |
1カ月を経過した日以降 | |
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平成20年 | 4.7% | 年14.6% |
平成21年 | 4.5% | |
平成22年 | 4.3% | |
平成23年 | 4.3% | |
平成24年 | 4.3% | |
平成25年 | 4.3% | |
平成26年 | 2.9% | 年9.2% |
平成27年 | 2.8% | 年9.1% |
平成28年 | 2.8% | 年9.1% |
平成29年 | 2.7% | 年9.0% |
平成30年 | 2.6% | 年8.9% |
平成31年 | 2.6% |
年8.9% |
令和2年 | 2.6% | 年8.9% |
令和3年 | 2.5% |
年8.8% |
令和4年 | 2.4% |
年8.7% |
延滞金が本税と一緒に納付されない時には、後日確定した延滞金の納付書を送付致します。