市税等の徴収を強化します

市では、市税等を納付した皆さんとの公平を保ち滞納の解消を図るために、市税等を滞納し納税指導等に従わない方に対し、差押え等の滞納処分を強力に推進しています。 納期限までに税金を納付しない状態を“滞納”と言いますが、滞納すると本来納めるべき税金の他に延滞金を納めなければなりません
また、滞納者が税金を滞納したまま放置しておくと、法律に基づき滞納者の意思に関わりなく強制的に財産の差押えや公売等の処分を受けることになりますので、納期内に納税するようお願いします。
延滞金について
納期限までに税金が完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
| 納期限の翌日から 1カ月を経過する日まで |
1カ月を経過した日以降 | |
|---|---|---|
| 平成29年 | 2.7% | 年9.0% |
| 平成30年 | 2.6% | 年8.9% |
| 平成31年 | 2.6% |
年8.9% |
| 令和2年 | 2.6% | 年8.9% |
| 令和3年 | 2.5% |
年8.8% |
| 令和4年 | 2.4% |
年8.7% |
| 令和5年 | 2.4% | 年8.7% |
| 令和6年 | 2.4% | 年8.7% |
| 令和7年 | 2.4% | 年8.7% |
| 令和8年 | 2.8% | 年9.1% |
延滞金が本税と一緒に納付されない時には、後日確定した延滞金の納付書を送付致します。