狩猟免許について
鳥獣害対策として、地域が一丸となった対策が重要ですが、それらと平行して加害動物の頭数を減らすこと(捕獲)も必要です。捕獲実施には狩猟免許が必要になり、狩猟免許は、山梨県が実施する狩猟免許試験に合格すると、取得することができます。詳しい情報は、下記の山梨県のリンクでご確認ください。
免許取得費につきましては、市内猟友会に所属することを条件として補助制度があります。詳しくは林政課までお問合せください。
有害鳥獣の捕獲について
一般的に野生動物の捕獲には、狩猟による捕獲と有害鳥獣による捕獲の2種類があります。
狩猟による捕獲
狩猟を行うためには、狩猟免許を取得することが必要です。免許種類は「網・わな狩猟免許」、「第1種狩猟免許(装薬銃、空気銃)」、「第2種狩猟免許(空気銃のみ)」があります。近年農家自らが農業被害等を防ぐために免許取得する事例が多くなったことから、平成19年4月の法改正により、「網・わな狩猟免許」が「網狩猟免許(主に鳥類捕獲)」と「わな狩猟免許(主に獣類捕獲)」にわかれ取得し易くなりました。
有害鳥獣捕獲
鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系に係る被害が生じている、あるいはその恐れがあり、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できない場合に捕獲が許可されます。捕獲許可申請は被害を受けている個人(自己所有地での捕獲に限る)、法人(農業協同組合、森林組合等)が行うことができます。
方 法 | 捕獲可能な主な鳥獣 | 狩猟 免許 | 狩猟者 登録 | 期 間 |
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狩猟による捕獲 | イノシシ・ニホンジカ等の狩猟鳥獣 | 必要 | 必要 | 狩猟期間内 (11月15日~翌年3月15日) |
有害鳥獣捕獲 | イノシシ・ニホンジカ・ニホンザル・ハクビシン・鳥類等 | 原則的に必要(ただし、不要な場合もあります) | 原則的に必要(ただし、不要な場合もあります) | 許可された期間 |