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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

更新日:

  1. 制度概要
  2. 許可基準等
  3. 申請手続き
  4. 対象となる車両・ならない車両
  5. 許可証と仮ナンバーの返却

制度概要

自動車を運行するには、道路運送車両法等で規定される要件を満たさなければならないこととなっています。しかし、「未登録自動車の新規検査・登録」や「車検切れ自動車の継続検査」のための運輸支局まで回送する場合など、運行の目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行許可をおこなう制度があり、これを臨時運行許可といいます。
北杜市では、長坂総合支所のみで取り扱っています。

許可基準等

運行の目的

臨時運行の許可は、自動車の登録、検査制度における例外措置であるため、許可の対象となる目的は主に次のような場合に限定されます。

  • 試運転・試運転のための回送
  • 検査登録のための回送
  • 検査登録を受けることを前提とする回送(整備、修理、引き取り等)
  • 自動車の販売を業とする者が行う回送(仕入れ・納車・引き取り等)
  • 製作(架装)を業とする者が行う回送(受け入れ、納車等)
  • その他(廃棄処分等)

運行の経路

運行の目的を達成するために必要とする合理的な経路を、出発地から主要経由地、目的地までの具体的な地名を明らかにして申請しなければなりません。

運行の期間

運行の目的及び経路から判断して、必要最少の期間となります。また、5日間を限度とします。5日を超えるやむを得ない理由がある場合は、その理由を明らかにして申請しなければなりません。

申請手続き

申請時に必要な書類等

  1. 自動車検査証・抹消登録証明書
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(仮ナンバーの使用期間中に有効なもの)
  3. 運転免許証等の本人確認ができる書類
  4. はんこ(法人申請の場合は、代表者印)
  5. 手数料(1台につき750円)

※仮ナンバーを取付けるボルト等は、各自でご用意ください。

対象となる車両・ならない車両

臨時運行許可対象自動車

  • 登録を行わなければならない自動車
  • 検査を受けなければならない自動車

※普通自動車、小型自動車、二輪の小型自動車、大型特殊自動車など。

臨時運行許可対象外自動車

  • 検査対象外の自動車(いわゆる車検のない自動車)
  • 小型特殊自動車(フォークリフトや最高速が時速35キロ未満の農耕作業用自動車6など)
  • 登録する意思のない自動車(工場内、工事現場、山林等で使用する自動車や、保有のみのクラシックカーなど)
  • 登録制度の対象外の自動車(大型建設機械、大型農業用機械、バギー等)

許可証と仮ナンバーの返却

許可証の有効期間を終了したときは、5日以内に臨時運行許可証と仮ナンバーを返却してください。
郵送による返却はできません。

  • 返却場所:北杜市役所長坂総合支所地域市民課
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)

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お問い合わせ

長坂総合支所

電話:
0551-42-1115
Fax:
0551-42-1444

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