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心身障害者(児)扶養共済年金

  1. 心身障害者(児)扶養共済年金制度について
  2. 1 加入の要件
  3. 2 加入の方法
  4. 3 掛金月額
  5. 4 保険料(掛金)の納付
  6. 5 掛金の減額
  7. 6 税金の特典
  8. 7 掛金の免除
  9. 8 年金・弔慰金
  10. 9 脱退
  11. 10 その他
  12. お問合せ先

心身障害者(児)扶養共済年金制度について

この制度は心身障害者(児)の保護者の相互扶助の精神に基づいて保護者が生存中に毎月一定の掛金を納付することにより保護者が死亡し、または身体に著しい障害を有することになったときに残された障害者に終身一定額の年金を支給するという任意の保険制度です。
お問い合わせ先 : 福祉課

1 加入の要件

知的障害者(児)、1~3級の身体障害者手帳を所持する者(児)、または精神・身体にそれと同程度の永続的な障害がある心身障害者(児)の保護者であって次の要件をみたしている者。なお、1人の心身障害者について2口まで加入できます。

  1. 山梨県内に住所があること
  2. 当該年度4月1日現在65歳未満であること
  3. 特別の病気や障害がなく生命保険契約の対象となる健康状態であること

2 加入の方法

加入の申し込みは、次の書類を添えて申込んでいただきます。

  1. 加入等申込書
  2. 保護者と障害のある方の住民票 又は戸籍の抄本
  3. 申込者告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
  4. 障害証明書(身体障害者手帳、療育手帳等障害の程度を証明できる書類など)
  5. 年金管理者指定届書
  6. 年金管理者の住民票又は戸籍抄本

障害証明は児童相談所、障害者相談所等で行います。なお、施設入所者は、施設長の証明です。また、療育手帳所持者、身体障害者手帳所持者、障害福祉年金受給者、特別児童扶養手当受給者は、福祉事務所長の証明です。

3 掛金月額

新規加入者の1口あたりの掛金月額は、加入時の加入者の年齢により次のとおりになっています。(平成20年4月1日現在)

掛金月額
加入時年齢 掛金月額
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なります。

4 保険料(掛金)の納付

  • 加入者は、加入を認められた日の属する月から、掛金免除となる月の前月まで掛金を納入しなければなりません。
  • 掛金は納付書払いで、半年分をまとめて送付しています。
  • 加入者は、3ヶ月掛金を滞納した場合には、加入者としての地位を失うことがあります。
  • 掛金は、いわゆる「掛け捨て」のため、脱退などによる掛金の払戻や還付金はありません。

5 掛金の減額

加入者が次の要件に該当する場合には、1口目の掛金が減額されます。(2口目は減額の対象になりません。)

要件
条 件 減額率
生活保護世帯のとき 100分の80減額
市町村民税非課税世帯又は免除世帯のとき 100分の50減額
非常災害等で掛金の納入が困難なとき 100分の50減額
1加入者に対して加入承認されている心身障害者が2人以上いるとき 2人目 100分の50減額
3人目 100分の80減額

減額申請は随時行うことができます。

6 税金の特典

  1. 加入者が納付した掛金は、所得控除の対象となります。
  2. 脱退一時金以外の給付金(年金・弔慰金等)は、非課税の措置がとられています。
  3. 共済掛金払込証明書を交付するので、必要な方は電話等により県障害福祉課に請求します。

7 掛金の免除

加入者が、65歳の加入応当月に達し、かつ20年(一部の加入者は25年)以上継続して加入している場合に、その後の掛金が免除されます。

8 年金・弔慰金

(1) 年金

加入者が死亡したり下記の重度障害になったときは、残された心身障害者に毎月1口あたり 20,000円が障害者に終生支給されます。

詳細
重度 障害の内容
1 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2 そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
5 一上肢を手関節以上で失いかつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
6 両上肢の用を全く永久に失ったもの
7 両下肢の用を全く永久に失ったもの
8 両手の指を全部失ったか又は両手の指の全部の用を全く永久に失ったもの
9 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

(2) 弔慰金

心身障害者が加入者より先に死亡した場合又は心身障害者と加入者が同時に死亡した場合に、加入者に1口あたり次のとおり弔慰金が支給されます。 (平成20年度以降加入の場合)

詳細
加入期間 金額
1年以上5年未満 50,000円
5年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

※平成19年度以前に加入された方は、上記の金額と異なります。

年金や弔慰金の給付を受けるには、請求手続きが必要となります。

9 脱退

脱退するときは脱退届を提出してもらいます。
なお、脱退の際、掛金は脱退を申し出た日の属する月分までお支払いただきます。
また、加入期間が5年以上の加入者が、加入者の生存中にこの制度を任意脱退する場合には、1口あたり次の脱退一時金が支給されます。(平成20年度以降加入の場合)

詳細
加入期間 金額
5年以上10年未満 75,000円
10以上20年未満 125,000円
20以上 250,000円

※平成19年度以前に加入された方は、上記の金額と異なります。

脱退の申し出及び脱退一時金の請求手続きが必要になります。

10 その他

  • ア 年金受給者現況届・・・(毎年5月頃)年金受給者の生存確認を目的
  • イ 掛金減額申請・掛金減額者現況届・・・(毎年6月頃)掛金減額対象者の掛金減額することを目的
  • ウ 加入者現況調査・・・(毎年8月~10月頃)加入者及び心身障害者の生存確認及び住所変更の有無を確認

お問合せ先

山梨県障害福祉課(新しいウインドウで開きます) 電話055-223-1460

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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健康・福祉