障害者虐待防止法

10月から障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されます。

平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下:障害者虐待防止法)」が施行されます。障害者虐待防止法は、虐待の予防や早期発見に努め、ご家族などへの支援を促進することにより、障がい者を虐待から守る重要な法律です。
また、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。
北杜市では、かざぐるま(北杜市障害者総合支援センター)が障害者虐待に関する通報や届出を受理したり、障害者虐待についての相談・指導・助言を行います。

障害者虐待の詳細
身体的虐待 身体に暴行を加えることや、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
心理的虐待 障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。
性的虐待 障害者に無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすること。
放棄・放任(ネグレクト) 食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助を放棄し、障害者の心身を衰弱させること。
経済的虐待 本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障害者に正当な理由なく金銭を与えないこと。

このようなサインを出している方を見かけませんでしたか?

このような方を見かけた場合には、ぴったり当てはまらなくても、まず下記まで相談をしてください。

  • ~本人のサイン~
    • 不自然な傷や打撲のあとがある。
    • 着衣や髪の毛がいつも汚れている。
    • 長時間泣き続ける。
    • おどおどしている。
    • 表情が乏しい。
    • 落ち着きがなく、乱暴になる。
    • 家に帰りたがらない。 □いつもお腹を空かせている。
  • ~家族のサイン~
    • 障害者に対して無関心、冷たい態度をとることがある。
    • 障害者の世話や介護に疲れている様子や拒否的な発言がある。
    • 周囲の意見を聞き入れず、自分で何とかしようと頑張りすぎている様子がある。
    • 障害者に対して、乱暴な言葉を使っている。
    • 保健や福祉の担当者と会いたがらない。
    • 訪問しても、障害者に会わせてくれない。

当事者や発見者からの相談や通報は24時間365日体制で受け付けております。

障がい者やそのご家族の安定した生活を守るために、障害の防止に取り組みましょう!

お問い合わせ

かざぐるま(障害者総合支援センター) 42-1411

関連リンク

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力

健康・福祉