納付が困難なときは、早めの納税相談を
税金を未納のまま放置すると、催告書が送付されたり、財産の差し押さえなどの滞納処分が執行されることとなります。
また、納期内に納付された方との公平性を保つため、延滞金が加算されてしまいます。
災害や病気などのやむをえない事情により税金の納付が困難な場合は、早めに納税相談をされるようお願いいたします。
失業や倒産など、やむを得ない事情により国保税の納付が困難になったときは、その事情に応じて分割等によって納付することもでき、場合によっては猶予措置が受けられる場合もあります。
納付できずに困ったまま放置せず、ぜひお早めに御相談ください。
国民健康保険税を特別な事情や相談もなく納めなかったときには
督促状が発附されます
納期限を過ぎても納付のないときは、法律の規定に基づき、督促状が発附されます。(地方税法§726)
※督促状が送付されると、督促手数料(100円)を本税と併せて納める必要があります。
※納付されたにもかかわらず、督促状が届けられた場合は行き違いですのでご容赦ください。(お客様の納付から北杜市への入金処理までに時間がかかるため)
延滞金が加算されます
納期限を過ぎても納付のないときは、納期限日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。(地方税法§723)
※延滞金は本税が完納になる日まで加算されます。
※延滞金の納付が必要な場合は、本税が納付された後に別途請求をいたします。
催告書が送付されます
年間に数回、未納となっている税金の催告書が送付されます。
また、場合によっては、電話や訪問による催告を行うこともあります。
このまま放置していると、差押などの滞納処分を受けることとなりますので、速やかに納付するか、納付が困難な場合は納税相談を行ってください。
滞納処分が執行されます
督促状にも催告書にも反応が無く、納付も納税相談もしていただけない場合は、財産調査のうえ、差押などの滞納処分が執行されます。差し押さえられた財産は、公売等の方法で換価(金銭に換えること)され、未納の税金に充てられます。
滞納が続くと、国保の給付などが制限されることもあります
有効期間の短い保険証「短期被保険者証」を交付することがあります。(国民健康保険法第5条第10項)
短期被保険者証とは、有効期間の短い保険証です。資格は変わらず給付を受けることができますが、頻繁に保険証の更新に来ていただく必要があり、その際には納税相談や未納の国保税の納付をしていただく必要があります。
納期限から1年を経過しても国保税の滞納が解消されないときは・・・
保険証の有効期間が終了したときに、「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。
納期限から1年6ヶ月を経過しても国保税の滞納が続くと・・・
国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります。
※40歳~64歳までの介護保険第2号被保険者が保険税を滞納した場合、介護保険サービスの全部または一部が差し止めになります。
給付の差し止めからさらに保険税の滞納が続くと・・・
国保の給付(国保療養費・高額療養費・出産育児一時金、国保葬祭費など)の全部または一部が滞納している国保税に充てられることがあります。
特別な理由もなく国保税を滞納しているときは、負担公平の見地からやむを得ず、財産を差し押さえるなどの滞納処分の対象となります。