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有料道路における障害者割引制度

更新日:

内容

有料道路を利用する障害者の方に対して、有料道路料金について割引(半額)する制度です。

対象者

障害者本人が運転する場合:身体障害者手帳をお持ちの方
障害者本人以外(家族・介護者)の方が運転し、障害者本人が同乗する場合:身体障害者手帳に“第1種”と記載されている方または療育手帳A判定の方

対象自動車

※登録できる自動車は、障害者1人につき1台で、割引きが適用されるのは登録車輌でのご利用に限ります。

1.車種について

自動車検査証において、以下の事項を満たしていること。

  • 「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもののうち、
    • 【乗用自動車】:「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの
    • 【貨物自動車】:「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量500[機種依存文字]以下のもの
    • 【特種用途自動車】:「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピングカー車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの
    • 【二輪自動車】:総排気量が125[機種依存文字]を超えるもの

2.所有者について

i)障害者ご本人が運転される場合

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

ii)障害者ご本人以外の方が運転される場合

  • iに同じ
  • iの条件に掲げる方が自動車を所有していない場合は、障害者本人を継続して日常的に介護している方

3.対象とならない車

  • 割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの
  • 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの
  • 外見上営業のために使用していることが明らかなもの

※レンタカー、タクシー、軽トラック等も対象となりません。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証

※ETCをご利用になる場合は以下のものも必要となります。

  • ETCカード(障害者本人名義)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの

※申請書は本庁または各総合支所の窓口にあります。

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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