新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなどした場合は、申請により後期高齢社医療保険料の減免が受けられます。

減免の対象となる被保険者

次の1か2のいずれかに該当する被保険者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する被保険者

※いずれも該当する場合は、減免額の大きい方を適用します。

保険料が減免される具体的な要件~世帯の主たる生計維持者について~

(ア)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(イ)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(ウ)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること  

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料で令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免または免除される額

対象者1に該当する場合は、減免対象となる保険料額を全額免除

対象者2に該当する場合は、対象保険料額(A×B/C)に、【表2】の前年の合計所得金の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額を免除

<減免額算出式>(A×B/C)×D

表1

対象保険料額 = A×B/C

A:同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

表2

D:減額または免除の割合

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額※ 

減額または免除の割合 

300万円以下であるとき

全部(10分の10)

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、Dの割合は全部を免除します。

申請方法

申請に必要な書類

ア、後期高齢者医療保険料減免申請書

イ、収入減少の理由を証明するもの

失業の場合:離職(退職)証明書、雇用保険手続き関係書類(雇用保険受給資格者証等)など

事業の休廃止の場合:公的機関への休業または廃業の届出書の写し等

死亡、重篤等の場合:死亡診断書の写し又は重篤な傷病の場合は医師の診断書の写し等

ウ、収入金額のわかるもの

給与収入:給与(等支払)証明書、給与明細、確定申告書の写し、申出書など

事業収入:確定申告書の写し、申出書等…帳簿等から営業収支を転記すること。

その他の収入:確定申告書の写し、申出書等にて申告…可能な限り証拠書類を添付。

エ、被保険者証 

申請方法

  • 申請書に必要事項をご記入の上、添付書類ととも北杜市役所国保年金課高齢者医療担当へ提出(郵送可)してください。「後期高齢者医療保険料減免申請書」は以下よりダウンロードできます。
  • 印刷環境がない方は、申請書を郵送しますので下記までお問合せください。
  • ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に下記までお問合せください。

※審査等に関しては山梨県後期高齢者医療広域連合で行います。

後期高齢者医療保険料減免申請書.pdf (PDF 81.6KB)

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免申請に伴う所得状況等の変動に係る申出書.pdf (PDF 78.2KB)

申請期限     

  • 令和5年3月31日(金)まで                    

 

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-1125

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