固定資産公課証明書

  1. 固定資産公課証明書
  2. 「清里の森」別荘地内の土地に関する固定資産公課証明書を申請される場合
  3. 申請方法

固定資産公課証明書

主な用途

  • 所有権の移転に伴い、売買者間で固定資産税の按分をするため
  • 抵当権者が裁判所に競売の申立てをする際の添付書類

記載事項

 土地・家屋の情報(所在地、地目、構造等)及び評価額、課税標準額、年税額等の課税情報が記載されます。

お取りできる方

所有者(納税者)の方

※法人名義の場合、法人印(実印または角印)の押印されている委任状が必要となります。
(代表者本人が申請する場合でも必要となります。)

親族、代理人の方

※委任状が必要となります。ただし、市内に住所を有する納税義務者の方と同居されている親族の方であれば、委任状は省略できます。

相続人の方

※所有者(納税者)が亡くなられたことがわかる書類(住民票、戸籍謄本等)及び相続関係がわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)が必要となります。

年の途中で取得された方

※売買契約書または登記簿謄本(ともにコピー可)もお持ちください。

破産管財人や清算人等の法定代理人の方

※選任を証する書面または商業登記簿謄本が必要です。

その他お取りできる方

担保権の実行として競売(任意競売)の申立て添付書類として請求する方

※競売申立書が必要です。

強制執行(強制競売および強制管理)申立て添付書類として請求する方

※不動産強制競売(または強制管理)申立書および執行力のある債務名義の正本が必要です。

 

※執行力のある正本とは

  • 判定が確定した場合:執行文が記載された判決の正本
  • 仮執行の宣言があった場合:執行文が記載された判決の正本
  • 訴訟上の和解:執行文が記載された和解調書
  • 請求の認諾:執行文が記載された認諾調書
  • 公正証書:公証人が作成した証書で強制執行を受けるべき旨が記載されたもの
  • 仮執行宣言付支払命令書

「清里の森」別荘地内の土地に関する固定資産公課証明書を申請される場合

 山梨県中北林務環境事務所 県有林課 TEL0551-23-3091 までお問い合わせください。
※土地は山梨県所有となるため、市に直接申請書を提出されても交付はできません。

申請方法

 北杜市役所税務課、各総合支所地域市民課、増冨出張所の窓口で申請される方

 

郵送で申請される方はこちら

委任状の様式

※委任状に不備がある場合には、証明書が交付できない場合があります。

手数料

1通につき300円

※証明書1通につき、土地のみでは5筆、家屋のみでも5棟、土地と家屋を合わせた証明になると合計で4筆・棟まで証明が可能です。

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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