東日本大震災による代替家屋、土地に係る特例について
東日本大震災にあった家屋やその敷地に代わる家屋、土地を取得した場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
対象者
- 被災家屋または被災住宅用地の所有者
- 1.のものについて相続があったときにおけるその者の相続人
- 1.の三親等内の親族で、特例が適用される代替家屋に所有者と同居する予定である者
- 1.が法人の場合は、その合併法人または分割継承法人
対象要件
被災家屋並びに被災土地の対象区域は、福島第一原子力発電所から半径20km圏内になります。
家屋
- 被災家屋
東日本大震災により滅失、または損壊した家屋(※1)で解体撤去または売却等の処分をしたもの。
※1 損壊した家屋とは、家屋が著しく損傷を受け、または破壊された状態を指します。容易に修繕できるものなどの軽微なものは含みません。
- 代替家屋
原則として被災家屋の所有者が、被災家屋の代替として取得した家屋(被災家屋と種類が同一で使用目的または用途が同一のもので、同一家屋と市長が認めるもの)。
土地
- 被災住宅
前記の被災家屋の敷地で、平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地。原則として被災住宅用地所有者が、当該被災住宅用地の代わりとして取得した土地(市長が認めるもの)。 - 代替土地
原則として被災住宅用地所有者が、当該被災住宅用地の代わりとして取得した土地(市長が認めるもの)。
取得期間
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得したもの
特例の内容
代替家屋の取得に係る特例
代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額されます。
代替土地の取得に係る特例
代替土地に係る税額にうち、被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の特例(※2)が適用されます。
※2 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額については、価格の6分の1の額となり、一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額となる特例が適用されます。
書類
書類提出先
窓口へ提出される場合
- 北杜市役所総務部税務課資産税担当
- 各総合支所地域市民課
- 増富出張所
郵送で提出される場合
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市役所総務部税務課資産税担当 あて