東日本大震災による代替家屋・土地に係る特例

  1. 東日本大震災による代替家屋、土地に係る特例について
  2. 書類提出先

東日本大震災による代替家屋、土地に係る特例について

 東日本大震災にあった家屋やその敷地に代わる家屋、土地を取得した場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。

対象者

  1. 被災家屋または被災住宅用地の所有者
  2. 1.のものについて相続があったときにおけるその者の相続人
  3. 1.の三親等内の親族で、特例が適用される代替家屋に所有者と同居する予定である者
  4. 1.が法人の場合は、その合併法人または分割継承法人

対象要件

 被災家屋並びに被災土地の対象区域は、福島第一原子力発電所から半径20km圏内になります。

家屋

  • 被災家屋
    東日本大震災により滅失、または損壊した家屋(※1)で解体撤去または売却等の処分をしたもの。
    ※1 損壊した家屋とは、家屋が著しく損傷を受け、または破壊された状態を指します。容易に修繕できるものなどの軽微なものは含みません。
  • 代替家屋
    原則として被災家屋の所有者が、被災家屋の代替として取得した家屋(被災家屋と種類が同一で使用目的または用途が同一のもので、同一家屋と市長が認めるもの)。

土地

  • 被災住宅
    前記の被災家屋の敷地で、平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地。原則として被災住宅用地所有者が、当該被災住宅用地の代わりとして取得した土地(市長が認めるもの)。
  • 代替土地
    原則として被災住宅用地所有者が、当該被災住宅用地の代わりとして取得した土地(市長が認めるもの)。

取得期間

 平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得したもの

特例の内容

代替家屋の取得に係る特例

 代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額されます。

代替土地の取得に係る特例

 代替土地に係る税額にうち、被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の特例(※2)が適用されます。
 ※2 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額については、価格の6分の1の額となり、一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額となる特例が適用されます。

書類

書類提出先

窓口へ提出される場合

  • 北杜市役所総務部税務課資産税担当
  • 各総合支所地域市民課
  • 増富出張所

郵送で提出される場合

〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市役所総務部税務課資産税担当 あて

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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