文字サイズ
背景色を選択

入湯税

更新日:

入湯税について

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。

ただし、次に掲げる者に対しては、入湯税を課税しません。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 地域住民の福祉の向上を図るため、市等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設で市長が別に指定するものにおける浴場に入湯する者のうち市内に住所を有する者
  4. 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者(児童、生徒、学生及び引率教員等) ※詳しい内容や判断基準については、税務課市民税担当までお問い合わせください。

入湯税の税率

入湯税は、入湯客一人1日について150円です。
また、入湯税は特別徴収によって納付されます。温泉、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客の方から入湯税を徴収し、市に納付します。

入湯税は、環境衛生施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

入湯税の使途について(令和5年度)

区分 事業名   充当額(千円)
環境衛生施設の整備 北部ふるさと公苑施設修繕事業 10,000

合併浄化槽設置整備事業

12,000
消防施設等の整備 消防施設等整備・修繕事業 3,000
防災無線整備・修繕事業 12,000
観光施設の整備 観光施設修繕・整備事業 1,000

観光振興

(観光施設の整備除く)

観光振興事業

46,156

   

84,156

 

申告と納付の方法

特別徴収義務者が、毎月徴収した入湯税額等を翌月15日までに申告納付します。

※令和5年10月16日(月)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告、納付が可能となります。

 詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

R5.10スタート_電子申告_入湯税_宿泊税_32344_marked_page-0001.jpg2.jpg

 

マイナンバー(法人番号)について

平成28年1月分以降の納入申告書については、マイナンバー(法人番号)の記載が必要になります。

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

地図

このページと関連性の高いページ

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力