太陽光発電設備について
会社や個人が、事業のために所有している土地や家屋以外の事業用資産は、償却資産として固定資産税の対象となります。
太陽光発電設備も償却資産として固定資産税の対象となりますので、申告をお願いいたします。
対象資産
事業用太陽光発電設備
太陽光発電設備の耐用年数
耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」「主として金属製のもの」に該当するため17年となります。
※フェンスや緑化施設、舗装は構築物として区別して申告してください。
耐用年数は、フェンスは10年、緑化施設は20年、舗装は10年となります。
根拠法令
地方税法第341条第4項
太陽光発電設備に関する課税標準の特例
特例の内容
該当設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなる年度から3年度分の固定資産税に限り、該当設備の課税標準額を次の通り減額します。
1000キロワット未満の設備は2/3に減額します。
1000キロワット以上の設備は3/4に減額します。
特例の概要
根拠法令
地方税法附則第15条第32項
取得設備
- 『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金』を受けている再生可能エネルギー発電設備(制御装置、集光装置など)
- 自家消費型太陽光発電設備であること。(一つの需要先の年間消費電力量の範囲内であること)
- 10kw以上の出力を有すること。
その他要件
- 平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得していること。
- 経済産業省による固定価格買取認定を受けていないこと。
提出要領
提出資料
固定資産税の特例の申請にあたっては、次の書類を提出してください。
- 償却資産申告書(10.課税標準の特例:有)
- 『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し
- 配置図
提出期限
- 資産を取得した翌年の1月31日
提出先
- 北杜市役所総務部税務課資産税担当
太陽光発電施設用地の課税について
太陽光発電施設用地とは、太陽光発電池、架台、パワーコンディショナ等が設置された土地のことをいいます。
本市における太陽光発電施設用地の評価は、設置する付近の宅地1m²当たりの評価額の30%として算出します。
参考
設置する付近の宅地m²当たりの評価額が10,000円/m²の場合
太陽光発電用地の単位当たりの価格→10,000円/m²×30%=3,000円/m²
↓
このとき1,000m²の土地に設置すると…
↓
3,000円(1m²当たりの価格)×1,000m²(地積)=3,000,000円(評価額)
3,000,000円×70%(負担調整措置)=2,100,000円(課税標準額)
2,100,000円×1.4%(税率)=29,400円(税相当額)
※宅地に設置した場合は、宅地課税で変わりません。