太陽光発電設備及び太陽光発電施設用地の課税

  1. 太陽光発電設備について
  2. 太陽光発電設備に関する特例
  3. 太陽光発電施設用地の課税について

太陽光発電設備について

 会社や個人が、事業のために所有している土地や家屋以外の事業用資産は、償却資産として固定資産税の対象となります。

 太陽光発電設備も償却資産として固定資産税の対象となりますので、申告をお願いいたします。

対象資産

 事業用太陽光発電設備

太陽光発電設備の耐用年数

 耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」「主として金属製のもの」に該当するため17年となります。

 ※フェンスや緑化施設、舗装は構築物として区別して申告してください。

  耐用年数は、フェンスは10年、緑化施設は20年、舗装は10年となります。

根拠法令

 地方税法第341条第4項

太陽光発電施設用地の課税について

 太陽光発電施設用地とは、太陽光発電池、架台、パワーコンディショナ等が設置された土地のことをいいます。

 本市における太陽光発電施設用地の評価は、設置する付近の宅地1m²当たりの評価額の30%として算出します。

参考

 設置する付近の宅地m²当たりの評価額が10,000円/m²の場合

 太陽光発電用地の単位当たりの価格→10,000円/m²×30%=3,000円/m²

 ↓

 このとき1,000m²の土地に設置すると…

 ↓

 3,000円(1m²当たりの価格)×1,000m²(地積)=3,000,000円(評価額)

 3,000,000円×70%(負担調整措置)=2,100,000円(課税標準額)

 2,100,000円×1.4%(税率)=29,400円(税相当額)

※宅地に設置した場合は、宅地課税で変わりません。

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お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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