退職所得等の納入申告書に法人番号の記載が必要です。
マイナンバー制度の施行に伴い、平成28年1月から、「退職所得等の分離課税に係る納入申告書」に法人番号及び、個人番号(個人事業主)の記載が必要になります。1月分から5月分の納入申告書については、添付ファイル「【記載例】退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書」のとおり、法人番号を記載して納入してください。
なお、個人事業主の方は、金融機関で納付する納入書に個人番号は記載せず納付をしてください。個人番号については、添付ファイル「退職所得に係る市県民税納入申告書 納入内訳書」に記入の上、別途市へ御提出ください。