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年金受給者が亡くなったときの手続き

更新日:

  1. 年金受給者が亡くなったときの手続き
  2. 未支給年金の請求について
  3. 請求に必要な書類
  4. 手続きについて

年金受給者が亡くなったときの手続き

年金を受給している方が亡くなられたら、その遺族の方は14日以内に「年金受給権者死亡届」を出さなければなりません。
もし、届出が遅れたり、忘れたりすると、死亡日以後も年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、御注意ください。

未支給年金の請求について

年金は亡くなられた日の属する月分まで受けられますから、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計を共にしていた遺族の方が受け取ることができます。
なお、未支給年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になっています。

請求に必要な書類

書類一覧
申請に必要な書類
  1. 国民年金証書
  2. 戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
  3. 住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
  4. 住民票謄本(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
  5. 預金通帳(請求者名義のもの)
  6. 印鑑(認印)
  7. 生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる場合は必ず添付) ※

※「生計同一申立書」用紙は市民サービス課窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員、施設等の場合は寮長などの第3者から受けてください。証明者の役職名がないものは無効です。

手続きについて

市民サービス課に「未支給年金・保険給付請求書」が備えてありますので、上記の書類をそろえて手続きにお越しください。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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