家屋に対する課税

  1. 家屋に対する課税
  2. 新築住宅に対する減額措置
  3. その他の減額措置(耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅等)

家屋に対する課税

 総務大臣が定める固定資産評価基準により、再建築価格を基準として評価します。

新築家屋の評価

  • 評価額 = 評点数 × 評点一点当たりの価額
  • 評点数 = 再建築価格 × 損耗の状況による減点補正率

再建築価格

 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価する時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

損耗の状況による減点補正率

 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価及び積雪・寒冷による損耗状況をあらわしたものです。

在来分家屋(新築家屋以外の家屋)の評価

 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は固定資産評価基準が定める再建築費補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます)

 在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

※再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率

 なお、令和3年度度固定資産評価基準で定められた再建築費評点補正率は次のとおりです。

 木造家屋:1.04 非木造家屋:1.07

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

 なお、減額措置適用のための申請書については、基本的には新築家屋の調査時に、記入・提出いただいています。

適用対象

 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること
    (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件
    50平方メートル(一戸建以外のアパート、マンション等にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
    ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象にはなりません。

 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

【注意】令和4年度に適用が解除となる対象家屋

 次の住宅は、令和4度課税分から期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。

  1. 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された一般の住宅(長期優良住宅は平成28年1月2日から)
  2. 平成28年1月2日から平成29年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等(長期優良住宅は平成26年1月2日から)

その他の減額措置(耐震、バリアフリー、省エネ等)

 住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、認定長期優良住宅に伴う新築または改修工事を行った場合、それぞれの一定要件をみたした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。(バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。)

 詳しくは、下記ページをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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