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令和6年度 軽自動車税(種別割)について

更新日:

軽自動車税とは

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・バイク・小型特殊自動車等を所有する方にかかる税金です。

4月2日以降に廃棄・譲渡しても、その年度分の納税義務を負うことになり、月割等の払い戻しはありません。

※農耕作業用車など、公道を走らない場合でも座席があり、原動機(エンジン)によって運行可能な物件はナンバーの交付が必要です。市役所に届出をしてください。

原動機付自転車及び二輪車等の税率

原動機付自転車および二輪車等の税率
車両区分 税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽自動車 二輪車(250cc以下) 3,600円
被けん引車(ボートトレーラー等)
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車の税率

平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両は、税制改正後の新税率が適用されます。
また、軽自動車のグリーン化の促進などの観点から、初度検査を受けた日から13年を経過した車両は、重課の税率が適用されます。
なお、平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両は、検査後13年を超えるまで現行税率のままです。

 

三輪及び四輪の軽自動車の税率
車種区分

旧税率

(平成23年4月~平成27年3月までに初度検査を受けた車両)

新税率

(平成27年4月以降に初度検査を受けた車両)

初度検査から13年経過した車両【重課税率が適用】

軽自動車 三輪車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円

 

令和2年度のグリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税(種別割)の税率【グリーン化特例(軽課)にかかる軽自動車税(種別割)の税率】

令和5年4月から令和6年3月までに新規登録され、一定の環境性能を満たす車両を取得の場合は、新規登録の翌年度に限り、税率を軽減する特例措置が適用となります。

グリーン化特例(軽課)にかかる軽自動車税の税率
車種区分 標準税率 75%軽減 50%軽減 25%軽減
注1 注2 注3
軽自動車税(種別割) 三輪車 3,900円 1,000円 適用対象外 適用対象外
四輪乗用(自家用) 10,800円 2,700円 適用対象外 適用対象外
四輪乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物(自家用) 5,000円 1,300円 適用対象外 適用対象外
四輪貨物(営業用) 3,800円 1,000円 適用対象外 適用対象外

注1.電気自動車及び平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年排出ガス基準適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成した天然ガス軽自動車

注2.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

注3.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※注2・注3については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成したガソリン車・ハイブリッド車かつ揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

普通自動車税について

普通自動車税についてのお問い合わせは「山梨県自動車税センター(電話055-262-4662)」へお願いします。

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お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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