軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・バイク・小型特殊自動車等を所有する方にかかる税金です。
4月2日以降に廃棄・譲渡しても、その年度分の納税義務を負うことになり、月割等の払い戻しはありません。
※農耕作業用車など、公道を走らない場合でも座席があり、原動機(エンジン)によって運行可能な物件はナンバーの交付が必要です。市役所に届出をしてください。
原動機付自転車及び二輪車等の税率
車両区分 | 税率 | |
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽自動車 | 二輪車(250cc以下) | 3,600円 |
被けん引車(ボートトレーラー等) | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
三輪及び四輪の軽自動車の税率
平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両は、税制改正後の新税率が適用されます。
また、軽自動車のグリーン化の促進などの観点から、初度検査を受けた日から13年を経過した車両は、重課の税率が適用されます。
なお、平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両は、検査後13年を超えるまで現行税率のままです。
車種区分 |
旧税率 (平成23年4月~平成27年3月までに初度検査を受けた車両) |
新税率 (平成27年4月以降に初度検査を受けた車両) |
初度検査から13年経過した車両【重課税率が適用】 |
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軽自動車 | 三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
【グリーン化特例(軽課)にかかる軽自動車税(種別割)の税率】
令和5年4月から令和6年3月までに新規登録され、一定の環境性能を満たす車両を取得の場合は、新規登録の翌年度に限り、税率を軽減する特例措置が適用となります。
車種区分 | 標準税率 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |
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注1 | 注2 | 注3 | |||
軽自動車税(種別割) | 三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
四輪乗用(自家用) | 10,800円 | 2,700円 | 適用対象外 | 適用対象外 | |
四輪乗用(営業用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物(自家用) | 5,000円 | 1,300円 | 適用対象外 | 適用対象外 | |
四輪貨物(営業用) | 3,800円 | 1,000円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
注1.電気自動車及び平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年排出ガス基準適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成した天然ガス軽自動車
注2.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
注3.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※注2・注3については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成したガソリン車・ハイブリッド車かつ揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
普通自動車税について
普通自動車税についてのお問い合わせは「山梨県自動車税センター(電話055-262-4662)」へお願いします。