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令和7年度 軽自動車税(種別割)について

更新日:

軽自動車税とは

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・バイク・小型特殊自動車等を所有する方にかかる税金です。

4月2日以降に廃棄・譲渡しても、その年度分の納税義務を負うことになり、月割等の払い戻しはありません。

※農耕作業用車など、公道を走らない場合でも座席があり、原動機(エンジン)によって運行可能な物件はナンバーの交付が必要です。市役所に届出をしてください。

原動機付自転車及び二輪車等の税率

原動機付自転車および二輪車等の税率
車両区分 税額(年額)
原動機付自転車 第一種一般原付(50cc以下) 2,000円

第一種一般原付(50cc超〜125cc以下

かつ最高出力4.0kw以下)

2,000円
第一種特定原付(定格出力0.6kw以下) 2,000円
第二種 乙(50cc超90cc以下) 2,000円
第二種 甲(90cc超125cc以下) 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽自動車 二輪車(250cc以下) 3,600円
被けん引車(ボートトレーラー等)
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車の税率

平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両は、税制改正後の新税率が適用されます。
また、軽自動車のグリーン化の促進などの観点から、初度検査を受けた日から13年を経過した車両は、重課の税率が適用されます。
なお、平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両は、検査後13年を超えるまで現行税率のままです。

 

三輪及び四輪の軽自動車の税率
車種区分

旧税率

(平成24年4月~平成27年3月までに初度検査を受けた車両)

新税率

(平成27年4月以降に初度検査を受けた車両)

初度検査から13年経過した車両【重課税率が適用】

軽自動車 三輪車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円

 

令和2年度のグリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税(種別割)の税率【グリーン化特例(軽課)にかかる軽自動車税(種別割)の税率】

令和6年4月から令和7年3月までに新規登録され、一定の環境性能を満たす車両を取得の場合は、新規登録の翌年度に限り、税率を軽減する特例措置が適用となります。

グリーン化特例(軽課)にかかる軽自動車税の税率
車種区分 標準税率 75%軽減 50%軽減 25%軽減
注1 注2 注3
軽自動車税(種別割) 三輪車 3,900円 1,000円 適用対象外 適用対象外
四輪乗用(自家用) 10,800円 2,700円 適用対象外 適用対象外
四輪乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物(自家用) 5,000円 1,300円 適用対象外 適用対象外
四輪貨物(営業用) 3,800円 1,000円 適用対象外 適用対象外

注1.電気自動車及び平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年排出ガス基準適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成した天然ガス軽自動車

注2.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

注3.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※注2・注3については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成したガソリン車・ハイブリッド車かつ揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

普通自動車税について

普通自動車税についてのお問い合わせは「山梨県自動車税センター(電話055-262-4662)」へお願いします。

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お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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