所有者の方が亡くなられた場合
不動産所有者が死亡し、相続が発生した場合、原則3年以内に相続登記の申請をしていただく必要があります。相続登記についてのご相談やお問い合わせにつきましては、お近くの法務局や山梨県司法書士会にお願いします。
相続人代表者指定届の提出
所有者が死亡した場合には、納税通知書等の送付先を決めていただく「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の提出をお願いいたします。ただし、年内に相続登記が完了する場合は、届出の提出は不要です。
【相続放棄をする場合】死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に、死亡者の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きが必要です。お手続き後、「相続放棄申述受理通知書」が発行されますので、その写しを収納課までご提出ください。
口座振替が設定されている場合
亡くなられた方の口座から口座振替で納税をしている場合には、口座振替の変更の手続きも必要になりますので、「北杜市口座振替納入依頼書」により手続きをお願いいたします。
相続登記により納税義務者が変更になった場合は、引き続き同じ口座からの振替を希望されていても、口座振替の申込みを再度行っていただく必要がございますのでご注意ください。
書類提出先
窓口へ提出される場合
- 本庁舎収納課
- 各総合支所
郵送で提出される場合
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市役所収納課管理担当 あて