軽自動車税(種別割)の減免の対象について
障害を持っている方は、その障害の程度によって減免を受けることができます。
市税条例の改正により、減免規定の見直しが行われたことに伴い、令和6年度から軽自動車税(種別割)の減免の対象範囲が拡大しました。
主な変更点
減免申請には、次の3つの区分があり、それぞれ減免の要件や手続きが異なります。
本人運転 | 身体障害者等及び戦傷病者本人が運転する場合 |
---|---|
家族運転 | 身体障害者等と住居及び生計を一にする方が運転する場合 |
常時介護者運転 | 身体障害者等(※)を常時介護する方が運転する場合 (※)「障害者のみの世帯(単身の世帯を含む。)」又は「70歳以上の方(若しくは未成年者)と障害者のみで構成される世帯」に限ります。なお、ここでいう「障害者」とは、「要件1の表に掲げる等級の障害者手帳を所持する方」のことをいいます。 |
減免の要件
障害の区分 【 】は手帳の色です。 |
本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 | ||
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身体障害者手帳【赤色】 | 視覚障害 | 1級~4級 | ||
聴覚障害 | 2級・3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
ー | ||
上肢不自由 | 1級・2級 | |||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | ||
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸の機能障害 | 1級・3級 | |||
免疫機能障害・肝臓機能障害 | 1級~3級 | |||
療育手帳【紺色】 | 障害の程度A | |||
精神障害者保健福祉手帳【緑色】 | 1級 | |||
戦傷病者手帳【黒色】 | 別に規定がありますので税務課へお問い合わせください。(下記連絡先を参照) |
注意事項
軽自動車税(種別割)の減免は自動的に更新されません。昨年度減免を受けている方でも期間内の申請が必要となります。
受付期間
- 軽自動車税(種別割)の減免の期間は納付書の到達日(5月初旬)から納期限の7日前(5月31日納期限の場合は、5月24日)までとなっています。
受付場所
- 北杜市役所税務課
- 各総合支所地域市民課
軽自動車税(種別割)の減免制度について
軽自動車税(種別割)の減免制度とは、身体や精神に障害を持たれる方や、その方と生計を一にされている家族の方が、所有する軽自動車等について、税金を減免することにより、障害のある方が障害を克服し健全な人と同様に社会生活を営むことができるようにすることを目的とした制度です。
※普通自動車税(種別割)の減免については県が行っています。
減免対象となる軽自動車等
軽自動車税(種別割)の減免には、次の3種類があります。
- 身体障害者等のために専ら利用する軽自動車等
※普通自動車税(種別割)の減免を受けている場合には軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません。
※軽自動車等の減免は身体障害者等一人に対し、車両1台のみとなります。 - 構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
- 公益のために、直接専用する軽自動車等
※「軽自動車等」とは、原動機付自転車や小型特殊自動車を含みます。
減免の要件に該当する方は、期日までに申請手続きをすることにより、年税額が減免されます。
減免の要件
1.身体障害者等の減免の要件
※「身体障害者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方をいいます。
(1)要件 | 減免の対象となる障害の区分・級に該当すること |
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(2)要件 | 軽自動車の所有者要件等に該当すること(上記、申請の区分の表を参照) |
(3)申請に必要な書類 |
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2.構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等の減免の要件
(1)要件 | 分類番号が8から始まる特種用途自動車であること |
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(2)要件 | 車検証の「車体の形状」欄に、「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」、又は「入浴車」の記載があること |
申請に必要な書類 |
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3.公益のために直接専用する軽自動車等の減免の要件
申請に必要な書類 |
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関連リンク
普通自動車税の減免は、山梨県総合県税事務所の自動車税部(自動車税センター)へお問い合わせください。
山梨県総合県税事務所 自動車税部(自動車税センター)
山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662