退職所得にかかる市県民税について
退職所得にかかる計算方法について
平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る計算方法は下記のとおりです。
(退職収入-所得控除額※)×1/2×6%=市民税額 (退職収入-所得控除額※)×1/2×4%=県民税額 |
※退職所得控除額の計算
- 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(障害者になったことによる退職は控除額が100万円加算されます。 )
- 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる。
- 税額(市民税、県民税)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。
法人役員等の退職所得について
平成25年1月1日以降から支払われるべき退職手当等のうち、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、次に掲げる者をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
(退職収入-所得控除額)×6%=市民税額 (退職収入-所得控除額)×4%=県民税額 |