固定資産税の価格に係る不服審査について
制度の概要
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、市に設置されている固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることになります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります)
価格以外の不服申し立て
非課税適用や住宅用地の特例の適用など、固定資産の価格以外の不服申し立ては、固定資産評価審査委員会ではなく、市長に対して、不服の申立てをすることができます。