北杜市マイクロ水力発電所の発電効率向上に向けて (発電出力変更に伴う事前周知措置について)
北杜市で令和3年1月14日から取り組んでいるマイクロ水力発電の発電出力を変更するにあたり、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」、「同法施行規則」及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に基づき、事前周知措置を実施します。
令和7年8月以降、発電出力を現在の19.9kWから27kWに変更し、発電効率の向上と発電量の増加を図る予定です。
事前周知措置での説明項目及び事項は次のとおりです。
再エネ発電事業変更計画の概要等
1 再エネ発電事業変更計画の概要
事業者 | 北杜市 |
---|---|
代表者・保守点検責任者 | 北杜市長 大柴 邦彦 |
実施場所 | 北杜市須玉町東向字西大久保2234番地 峡北地域広域水道企業団須玉第二減圧槽施設内 |
電源種 | 低圧電源 |
設置形態 | 水道施設内の水道管に設置 |
発電所概要 | 【発電所概要】 水車形式:縦型インラインポンプ逆転水車 フランジ規格:JIS 10K並形 発電機部形式:永久磁石同期発電機 有効落差:53.8m 電力供給先:東京電力株式会社パーワーグリッド山梨総支社 【固定価格買取制度:FIT法適用】 系統連系日:令和2年11月17日 本格稼働:令和3年1月14日 |
最大出力 | 変更前 19.9kW 変更後 27.0kW |
災害時の活用可能性 | 関係者以外の水道施設への立ち入りは禁止されています。 災害時の活用 不可 自立運転機能 無 給電用コンセント 無 |
2 再エネ発電事業変更計画の概要
項目 | 該当の有無 | |
---|---|---|
1 | 国土利用計画法に基づく土地売買等届出 | □有 ■無 |
2 | 都市計画法に基づく開発許可 | □有 ■無 |
3 | 河川法に基づく工作物新築等許可、河川区域内の土地占用・掘削許可 | □有 ■無 |
4 | 港湾法に基づく港湾区域内の水域又は港湾隣接地域における占用許可、臨港地区内の行為届出 | □有 ■無 |
5 | 海岸法に基づく海岸保全区域等内の占用・行為許可 | □有 ■無 |
6 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可 | □有 ■無 |
7 | 砂防法に基づく砂防指定地における行為許可、砂防設備の占用許可 | □有 ■無 |
8 | 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可 | □有 ■無 |
9 | 景観法に基づく景観計画区域・景観地区内の行為届出 | □有 ■無 |
10 | 農業振興地域の整備に関する法律に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続 | □有 ■無 |
11 | 農地法に基づく農地転用許可 | □有 ■無 |
12 | 森林法に基づく林地開発許可 | □有 ■無 |
13 | 森林法に基づく保安林指定解除手続、伐採及び伐採後の造林の届出 | □有 ■無 |
14 | 文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可 | □有 ■無 |
15 | 土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届出 | □有 ■無 |
16 | 自然公園法に基づく特別地域・特別保護地区内の行為許可 | □有 ■無 |
17 | 自然環境保全法に基づく自然環境保全地域内の行為許可 | □有 ■無 |
18 | 絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区の管理地区等内の行為許可 | □有 ■無 |
19 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の区域内の行為許可 | □有 ■無 |
20 | 環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続 (環境影響評価手続における事業名称: ) |
□有 ■無 |
21 | 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内・特定盛土等規制区域内の工事許可 | □有 ■無 |
22 | 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律に基づく風力発電設備設置等工事計画届 | □有 ■無 |
23 | その他の法律・条例に係る手続 (法令名: ) |
□有 ■無 □確認中 |
3 土地権原取得状況
水力発電設備は峡北地域広域水道企業団所有地にある水道施設内の水道管に設置してあるものであることから、土地及び施設の使用に関して、市と峡北地域広域水道企業団とで令和元年10月に協定書を締結しています。
4 工事スケジュール
事業変更認定がされ次第、発電機の設定変更を行います。概ね令和8年8月下旬の着工、9月1日からの運転開始を予定しています。
事業の影響と予防措置
1 安全面
マイクロ水力発電所は、浄水場と配水池の水位差を利用し、水道施設の水道管に発電設備を設置し、水道管を流れる水をそのまま発電に利用しています。
令和3年1月14日の本格運転開始以降、安全な水道水を安定供給する水道事業に支障はなく、安定な発電運転を確認しています。
また、毎年、設備に係る保守管理点検、電気工作物保安点検、水質点検を実施し、安全な運営に努めています。
今回の発電出力の変更は、土地や建物、発電設備の工事は行わず、既に設置されている発電機の最大出力の設定を19.9kWから27kWに変更するものであることから、安全面への影響はありません。出力変更後も引き続き保守点検等を行いながら安全な運営を行います。
2 景観面
峡北地域広域水道企業団所有地にある水道施設内の水道管に設置してある発電機の最大出力を変更するものであることから、景観面への影響はありません。
3 自然環境・生活面
(1)騒音・振動
発電機設置時に騒音及び振動測定試験結果が合格であることを確認しています。
今回の出力変更による騒音・振動への影響はありません。
(2)水の汚れ・濁り
水道管を流れる水をそのまま発電に利用していることから、水道法に基づく水質検査により水質基準に適合していることを確認しています。(年4回)
今回の発電機の最大出力の変更は、水質に影響を与えるものではありません。
今後も引き続き水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認し、水道水の安全性の確保に努めます。
(3)流量への影響
本市のマイクロ水力発電は水道管に発電設備を設置し、水道管を流れる水をそのまま発電に利用していることから、通常の河川等に設置する 水力発電のように減水区間が生じるものではありませんので、河川流量はもちろん、水道水の流量への影響はありません。
4 廃棄物の撤去法等
(1)設備の廃棄に係る廃棄費用の総額
撤去及び廃棄費用は約25万円(税抜き)を想定しています。
(2)廃棄費用の算定方法
設置時業者の見積もりによる。
(3)廃棄費用の積み立て開始時期及び終了時期
廃棄費用の積み立ては現時点では行っていません。市の事業として実施している発電事業であり、また、廃棄費用も少額であることから、廃棄時には必要額を市の予算に計上します。
(4)設置及び解体工事に伴って発生する産業廃棄物の種類及び残土の種類ごとの排出見込量
排出見込量:他廃材(金属くず、廃プラスチック類、ゴムくず) 950kg
残土は該当ありません。
(5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)等の関係法令への遵守体制等
廃棄物の排出を抑制し、併せて廃棄物処理法に定める委託基準に従い、廃棄物の適正な分別、保管、収集、 運搬、再生、処分等の処理を行うため、集運搬業者及び中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行い、適正な処理費用の支払い等排出事業者として適正処理を確保します。
(6)発電事業終了後の土地の原状回復義務
峡北地域広域水道企業団所有地にある水道施設内の水道管に設置してある発電機を撤去するものであるため、土地の原状回復義務を負いません。
質問募集フォーム
ご質問やご意見がありましたら、令和7年7月18日(金曜日)までに環境課へ下記の様式にてご提出ください。
○提出方法 郵送、FAX、Eメール、持参のいずれかの方法によりご提出ください。
○提 出 先 北杜市役所 市民環境部 環境課 ゼロカーボン推進担当
〒408-0188 北杜市須玉町大豆生田961-1
電話 0551-42-1341
FAX 0551-42-1123
E-Mail kankyou@city.hokuto.yamanashi.jp
質問書・意見書様式 (DOCX 15.7KB)