障がい者及び障がい児が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活で生じる障がい者等やその家族の緊急事態に対応するために地域生活支援機能の強化を図ることを目的に「相談」「緊急時の受け入れ対応」「体験の機会・場の提供」「専門的人材の確保・養成」「地域の体制づくり」の5つの機能を整備した面的整備型の地域生活支援拠点を整備しています。
1 | 相談 | 障がいがある方や家族、関係機関からの相談を受けることができます。 |
2 | 緊急時の受け入れ対応 | 介護者の急病や障がい者の病態変化などによる緊急時の受け入れなど、必要な対応を行います。 |
3 | 体験の機会・場の提供 | 親元からの自立などにあたって、障害福祉サービス利用や一人暮らしの体験の機会や場の提供をします。 |
4 | 専門的人材の確保・養成 | 医療的ケアや強度行動障害など、特に専門的なケアが必要な障がい児・者について支援ができる人材を養成します。 |
5 | 地域の体制づくり | 地域の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や地域の支援の提供体制構築を行います。 |
地域生活支援拠点登録事業所
現在、地域生活支援事業に登録してある事業所は次のファイルをご覧ください。
北杜市地域生活支援拠点事業登録事業所 (PDF 87.4KB)
地域生活支援拠点事業実施事業所の登録について
地域生活支援拠点等の機能を担う事業については、運営規定に拠点等を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市に届け出たうえで、該当事業所として認められることが必要となります。