戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」により、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
戸籍に記載されることが予定される氏名のフリガナに関する通知のフリガナが誤っている場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をして下さい。通知されたフリガナが正しい場合には、届出は不要です。
なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります。
届出の方法
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
届出ができる方
【氏のフリガナの届出】
・原則、戸籍の筆頭者のみ。
・筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順。
【名のフリガナの届出】
・本人(15歳未満の場合は、親権者)
届出の方法1 マイナポータルからオンラインでの届出
【必要なもの】
・スマートフォン(マイナポータルアプリがインストールされたもの)
・マイナンバーカード
数字4桁の暗証番号(利用者証明用、券面事項入力補助用)
英数字6桁~16桁の暗証番号(署名用)
【届出の手順】
詳細な方法は、下記の法務省ホームページを参照してください。
届出の方法2 最寄りの市区町村窓口または郵送による届出
マイナポータルをご利用になれない方は、書面による届出も可能です。
・「氏の振り仮名の届」
・「名の振り仮名の届」
制度の詳細
法務省コールセンター
◎電話番号:0570ー05ー0310
◎期 間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
(土日祝日、年末年始を除く)
◎受付時間:午前8時30分~午後5時15分