認可地縁団体制度について

制度の経緯について

 これまで、行政区・自治会・町内会等が所有する土地や集会施設等の登記名義は、代表者個人又は複数人による共有名義となっており、行政区等の団体名義で不動産登記を行うことはできないため、登記名義人の変更や相続等で問題が生じていました。

 このような問題を解消するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、行政区等の団体が一定の条件を満たす場合に、市町村長の認可を受けることによって、行政区等の地縁による団体が法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる「認可地縁団体制度」が導入されました。

地縁による団体とは

 地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として地方自治法において定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。

 つまり、行政区等のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則「地縁による団体」と考えられます。

 

ただし、次のような団体は地縁による団体として認可を受けることはできません。

 

  • 青年会、婦人会、老人会のような性別や年齢等が加入条件となっている団体
  • スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体のような活動が限定的に特定されている団体
  • 法人格を得るために組織された団体
  • 行政区等の区域の中で極めて少人数の者で組織された団体 等

認可の要件や申請について

 認可の要件は、地方自治法において次の4つの要件全てを満たしていることが必要となります。

 

  1. 地縁による団体の存ずる区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
  4. 規約を定めていること。

 

 認可の申請までには、総会の議決が必要であり、書類等の整備等も必要となりますので、法人化に向けて検討する場合は、必ず総務課へご相談ください。

 また、地縁団体の認可の要件や申請手続の詳細は、「認可地縁団体制度ハンドブック (PDF 531KB)」をご覧ください。

 なお、必要な書類等は「認可地縁団体制度(書類ダウンロード)」に掲載してありますので、ご活用ください。

 

認可申請の主な手続きの流れ

 認可申請の主な手続きの流れは次のとおりです。

 
1 事前準備

・団体内で法人化に向けての協議・検討
・規約の整備や運営、書類等の整備を総務課に相談
・地縁団体名義とする不動産の確認、所有者の把握、地縁団体名義への
 変更の同意取得など
・区域の確認
・構成員名簿の作成
・代表者の選任準備

2 意思決定 ・既存の規約がある場合は、それに従い総会を開催
【協議事項】
規約の承認、認可申請することの議決、代表者の選出、構成員の確定、
保有(予定)資産の確定
3 申請 ・申請書に必要書類を添えて、北杜市に申請
【申請窓口】北杜市総務部総務課
住所:北杜市須玉町大豆生田 961 番地 1(本庁舎東館)
4 市長の認可と告示 市で審査して適合する場合は、市長が認可し、告示

認可後の地縁団体について

 認可を受けた地縁団体は、認可された規約に基づいて活動しなければなりません。

 

 また、所定の手続により、次のような取扱いができます。

  • 認可地縁団体の証明書の発行
  • 認可地縁団体の印鑑登録の申請及び証明書の発行
  • 認可地縁団体名義での不動産等の登記
  • 代表者変更等、告示事項変更の届出
  • 規約変更の届出
  • 認可地縁団体が所有する不動産におけるその所有者の保存又は移転に関する公告申請

 

 所要の手続等の詳細は、「認可地縁団体制度ハンドブック (PDF 531KB)」をご覧ください。

 なお、必要な書類等は「認可地縁団体制度(書類ダウンロード)」のページに掲載してありますので、ご活用ください。

 

 

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お問い合わせ

総務部 総務課

電話:
0551-42-1311
Fax:
0551-42-1122

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