権限移譲の概要について
権限移譲の趣旨・必要性
医療や生活支援のニーズが高い高齢者や、認知症を有する高齢者などが増加する中で、住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるようにするためには、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントが不可欠であり、そのケアマネジメントの役割を担っている介護支援専門員の資質の向上が必要とされています。
こうした中、地域包括ケアシステムの構築に取り組む市町村が、ケアマネジメントの役割を担っている介護支援専門員に積極的に関わり、高齢者のニーズや企画課題の把握を幅広く行うとともに、保険者機能の強化を図るという観点から、介護支援専門員の育成や支援を充実することを目的として、市町村へ権限移譲されることになりました。
権限移譲の内容等
根拠法令
- 介護保険法の一部改正(医療介護総合確保推進法第6条)
施行日
- 平成30年4月1日
移譲内容
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、居宅介護支援に係る指定等に関する事項
(事業者の指定・更新、変更・再開等の届出、報告の徴収、措置命令等)
居宅介護支援事業に関する基準
平成30年4月1日以降は、居宅介護支援事業所が所在する市町村が条例で定める基準に従い、居宅介護支援事業の運営を行うことになります。
平成29年度末における各種届出の取扱について
平成30年4月1日に県内に現存する事業所においては、これまで県に提出された申請書等を事業所の所在市町村に引き継ぎますので、新たに市町村に指定申請等を行う必要はありません。
以下に示す各種届出については、効力の発生日や提出日によって、提出先が違いますので、その取扱にご留意ください(3月31日、4月1日は閉庁日となるためご注意ください)。
指定日(効力発生日) | 申請先 |
---|---|
平成30年3月31日まで |
県(保健福祉事務所) |
平成30年4月1日以降 | 北杜市 |
※事業開始(指定)を希望する場合は、事業開始の30日前までに申請書類を揃えて北杜市へ提出してください。
更新後の指定効力発生日 | 申請先 |
---|---|
平成30年3月31日まで (指定の有効期間満了日が平成30年3月30日までの日) |
県(保健福祉事務所) |
平成30年4月1日以降 (指定の有効期間満了日が平成30 年3 月31 日以降の日) |
北杜市 |
※効力発生日が平成30年3月31日までの更新対象事業者に対しては、県で更新勧奨の通知を行います。
※平成30年4月1日以降については、北杜市にお問い合わせください。
指定日(効力発生日) | 申請先 |
---|---|
平成30年3月30日まで |
県(保健福祉事務所) |
平成30年4月2日以降 | 北杜市 |
※市町村をまたぐ住所移転を除きます。
指定日(効力発生日) | 申請先 |
---|---|
平成30年3月30日まで |
県(保健福祉事務所) |
平成30年4月2日以降 | 北杜市 |
※平成30年度介護報酬改定に伴う新たな加算の取得や、既存の加算の変更がある場合は届出が必要です。
平成30年4月1日以降、指定を受けている(事業所が所在している)市町村から、他の市町村へ事業所を移転する場合は、指定権者が異なるため、移転元の市町村に廃止届を提出し、移転先の市町村に指定申請を行う必要があります。
所在地の移転日 | 申請先 | 提出書類 |
---|---|---|
平成30年4月1日まで | 県(保健福祉事務所) | 変更届 (平成30年3月30日までに必着のこと) |
平成30年4月2日以降 | 移転元市町村 | 廃止届 |
移転先市町村 | 指定申請書 |
※移転に伴う廃止届については、廃止する日(移転する日の前日)の30日前までに、指定申請については移転先の市町村が定める期日までにそれぞれ提出する必要がありますので、市町村をまたがった移転をする場合は特にご注意ください。(事業所番号も新しい番号になります。)
※平成30年4月中に移転を予定している事業所にあっては、事業運営に支障がでないよう、移転予定日の1月以上前に必ず移転先及び移転元の市町村にご相談ください。
居宅介護支援事業者の権限移譲に関するQ&A
Q1.市町村に権限移譲されるのはいつからですか。
A1.平成30年4月1日からです。
Q2.今回の権限移譲に伴い、改めて市町村の指定を受け直す必要はありますか。
A2.必要ありません。既に指定を受けている事業所が、平成30年4月以降も継続して事業所を運営する場合は、県から市町村に指定の情報は引き継ぎます。
Q3.今回の権限移譲に伴い、事業所番号は変更されますか。
A3.変更されません。
Q4.今回の権限移譲に伴い、国保連への請求関係に変更はありますか。
A4.変更ありません。
Q5.新規申請書や変更届等の様式は、変更になりますか。
A5.平成30年4月以降は、各市町村が様式を定めることとなりますので、各市町村にお問い合わせ下さい。
ただし、平成30年3月30日までに県(各保健福祉事務所)に提出する書類については、県が定めた様式となります。
Q6.平成30年4月から算定を開始する加算の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」はどこに提出すればよいですか。
A6.平成30年3月30日までに県(各保健福祉事務所)に提出してください。
平成30年3月31日日及び4月1日は、閉庁日のため、早めの手続きをお願いします。
Q7.3月中に管理者等の変更を予定していますが、変更届はどこに提出すればよいですか。
A7.提出日が3月30日までの場合は県に、4月以降であれば市町村に提出してください。(変更の事実があった日ではなく、変更届の提出日で判断します。)
Q8.事業所所在市町村以外の他市町村の利用者について、他市町村の指定が必要ですか。
A8.不要です。(地域密着型サービスとは異なります)