工場立地法に基づく届出
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等について、面積の規定が求められています。
特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。
届出対象工場(特定工場)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上、又は建設面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上
工場敷地利用基準
生産施設面積割合
敷地面積の30~65%(業種によって異なる)
緑地面積割合
敷地面積の20%以上
環境施設面積割合
敷地面積の25%以上(緑地含む)
※15%以上を周辺部に配置
届出の種類
新設
特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により特定工場の規模に該当する場合
変更
特定工場の届出内容の変更(生産施設増設など緑地等の面積変更)を行う場合
※軽微な変更(工場立地法施工規則9条に該当)の場合、届出は必要ありません。
氏名等の変更
届出者の氏名、住所を変更した場合
承継
特定工場の譲受、借受、相続、合併または分割により地位を承継した場合
廃止
廃業又は特定工場でなくなった場合
届出時期
新設又は変更
工事着工の原則90日前まで(内容により30日まで短縮可能)
氏名等の変更、承継の届出
その事実が生じた場合、遅滞無く届出
提出部数
1部(控えが必要な場合2部)
届出書類
届出書類は下記よりダウンロードしてください。
届出の要否について詳しくは、商工・食農課 商工担当(TEL:0551-42-1354)までお問い合わせください。