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工場立地法に基づく届出について

更新日:

  1. 届出対象工場(特定工場)
  2. 工場敷地利用基準
  3. 届出の種類
  4. 届出時期
  5. 提出部数
  6. 届出書類

工場立地法に基づく届出

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等について、面積の規定が求められています。

特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。

 

届出対象工場(特定工場)

業種

  製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

規模

  敷地面積9,000平方メートル以上、又は建設面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上

 

工場敷地利用基準

生産施設面積割合

  敷地面積の30~65%(業種によって異なる)

緑地面積割合

  敷地面積の20%以上

環境施設面積割合

  敷地面積の25%以上(緑地含む)

  ※15%以上を周辺部に配置

 

届出の種類

新設

  特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により特定工場の規模に該当する場合

変更

  特定工場の届出内容の変更(生産施設増設など緑地等の面積変更)を行う場合

  ※軽微な変更(工場立地法施工規則9条に該当)の場合、届出は必要ありません。

氏名等の変更

  届出者の氏名、住所を変更した場合

承継

  特定工場の譲受、借受、相続、合併または分割により地位を承継した場合

廃止

  廃業又は特定工場でなくなった場合

 

届出時期

新設又は変更

  工事着工の原則90日前まで(内容により30日まで短縮可能)

氏名等の変更、承継の届出

  その事実が生じた場合、遅滞無く届出

提出部数

  1部(控えが必要な場合2部)

届出書類

 届出書類は下記よりダウンロードしてください。

 新設・変更届出書.xls (XLS 199KB)

 氏名変更届出書.xls (XLS 30KB)

 特定工場承継届出書.xls (XLS 31KB)

 特定工場廃止届.xls (XLS 31KB)

 

 

届出の要否について詳しくは、商工・食農課 商工担当(TEL:0551-42-1354)までお問い合わせください。

カテゴリー

お問い合わせ

産業観光部 商工・食農課

電話:
0551-42-1354
Fax:
0551-42-2335

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