本市では平成29年度決算分より統一的な基準に基づいた財務書類等を作成しており、その補助簿となる固定資産台帳を整備しております。
固定資産台帳とは
固定資産を、その取得から除却処分に至るまで、その経緯をそれぞれの資産ごとに管理するための帳簿です。
固定資産台帳の作成について
平成27年1月に総務省より「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が示され、財務状況を表す財務書類の作成に必要となる、市が所有するすべての固定資産について、取得価格、耐用年数等の情報を備えた固定資産台帳の整備が要請されました。
留意事項
- 固定資産の評価基準、評価方法については原則として取得価格によりますが、開始時の資産、取得価格が不明な資産や昭和59年以前に取得したものについては、再調達価格としているもの、または備忘価格1円としているものがあります。
- 物品については、取得価格又は再調達価格が50万円以上の場合に資産として計上しています。
- 個々の資産については、各資産を管理している担当課にお問い合わせください。
固定資産台帳の公表
情報共有を図るとともに、民間事業者の方の提案や活用の促進を図るため、固定資産台帳のデータを公表します。