農業用廃プラスチック類の適正処理について
使用済みの農業用ビニールなどの廃プラスチック類は、「産業廃棄物」です。使用した農家や事業者が適正に処理することが法律により義務付けられています。
農家の皆さまには、日頃から適正処理を実施していただいていますが、全量の適正処理が確実に行われるようお願いします。また、「野焼き」「不法投棄」は禁止されていますので、違反した場合には懲役または罰金が課せられます。
農家の皆さまが、センターに直接持込む場合の受付日時については、月曜日と木曜日の8時30分から16時30分まで(昼休みを除く)になります。
持込にあたっては、農業用廃プラスチック分別表を参考に、分別のご協力をお願いします。
詳細については、お近くの農協または山梨県農業用廃プラスチック処理センターにお問い合わせください。
山梨県農業用廃プラスチック処理センター
電話055-284-0938