法定外公共物について
平成12年4月1日に施行された地方分権一括法により、機能を有している道路(赤線)・水路(青線、ため池、湖沼など)の法定外公共物は、平成17年3月31日までに市町村へ譲与されました。
今までは、国が財産管理を行っていましたが、財産譲与を受け、北杜市が使用許可、境界確認等の事務を行っています。
法定外公共物は、地域社会に密着した道路・水路であり、地元に草刈り、道つくりなどをお願いしています。
法定外公共物の使用について
次の場合は、法定外公共物使用許可申請書を提出し、事前に許可を受けてください。
- 給排水管を埋設するために法定外公共物(道路)を掘削する
- 私有地へ進入するために法定外公共物(水路)上に鉄板を敷く など