太陽光発電設備の適正な管理について

本市では、令和元年10月1日より「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例」(以下「条例」。)を施行し、本条例において太陽光発電設備を適正に管理しなければならないとしております。 

今後、降雨の多い時期を迎え、また、草木も繁茂することとなり、事業区域の維持管理が一段と求められるものと考えております。

特に、以下の点について、各事業者において定期的な点検を行い、適正な管理をお願いします。

・雨水排水対策設備への、枯葉、土砂などの除去

・当該敷地内及びフェンスへの雑草、雑木の伐採

・許可標識(条例第12条第1項による)またはFIT法に基づく標識の記載内容の確認。(記載内容が読めること)

これらの管理を怠ると、周辺環境へ影響が及ぶおそれがあるばかりではなく、発電事業自体にも影響を及ぼすことも予測されます。

つきましては、条例に規定する「維持管理基準」を再確認の上、太陽光発電設備及び事業区域の定期的な点検、維持管理に取り組まれるようお願いいたします。

なお、条例に規定する維持管理基準については、条例の施行前に設置した太陽光発電設備に対しても適用されることを申し添えます。

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建設部 まちづくり推進課

電話:
0551-42-1361
Fax:
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