消費税引き上げに伴う上下水道料金等の改定について

令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、上下水道料金等にかかる消費税率が10%に変更となります。

 

上下水道料金

令和元年10月1日以降使用開始される方

 初回請求分から消費税10%が適用されます。

 

令和元年10月1日より前から継続的に使用されている方

 経過措置として、令和元年10月1日以降最初に確定する料金は消費税8%が適用されます。

奇数月請求の方

11月請求(9~10月使用分)→消費税8%

1月請求(11~12月使用分)→消費税10%

偶数月請求の方

12月請求(10~11月使用分)→消費税8%

2月請求(12~1月使用分)→消費税10%

 

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水道加入金

 令和元年10月1日以降に受理された給水申請にかかる水道加入金は、消費税10%が適用されます。

カテゴリー

お問い合わせ

上下水道局 上下水道総務課

電話:
0551-42-1342
Fax:
0551-42-1444

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