令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、上下水道料金等にかかる消費税率が10%に変更となります。
上下水道料金
令和元年10月1日以降使用開始される方
初回請求分から消費税10%が適用されます。
令和元年10月1日より前から継続的に使用されている方
経過措置として、令和元年10月1日以降最初に確定する料金は消費税8%が適用されます。
奇数月請求の方
11月請求(9~10月使用分)→消費税8%
1月請求(11~12月使用分)→消費税10%
偶数月請求の方
12月請求(10~11月使用分)→消費税8%
2月請求(12~1月使用分)→消費税10%
- 水道料金早見表(明野・須玉・高根・長坂・大泉・小渕沢)【消費税10%】.pdf (PDF 114KB)
- 水道料金早見表(白州・武川)【消費税10%】.pdf (PDF 110KB)
- 下水道・農業集落排水・浄化槽使用料早見表【消費税10%】.pdf (PDF 76.2KB)
水道加入金
令和元年10月1日以降に受理された給水申請にかかる水道加入金は、消費税10%が適用されます。