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生活保護制度について

生活保護制度について

生活保護制度は、世帯ごとに決められる「最低生活費」を下回る方(世帯)で、自分の資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができない方(世帯)に対して、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する日本国憲法第25条や生活保護法で定められた制度です。

生活保護の目的

生活保護は、資産や能力を活用しても生活に困る方に対し、困窮状態に応じて必要な保護を行い、その生活が保障されるとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。

法律による保護に優先されること

親、子、兄弟姉妹などの扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は、受けてください。親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで、生活保護を受けられないことにはなりません。

生活保護受給中の生活について

  • 働くことができる方は、自分の能力に応じて一生懸命働いてください。病気などで働けない方は、病院を受診し、治療に専念してください。
  • 年金や手当など、ほかの法律で受けられる援助はすべて受けてください。
  • 利用できる資産は、原則生活のために活用してください。

預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、高価なもの、貴金属など売却や活用が可能な資産を持っている場合は、その資産を売却して最低生活費に充てていただくこともあります。

仕事や通院に必要な自動車やオートバイの保有など、個別の事情によって認められる場合もありますので、ご相談ください。

  • 生活保護費を、支給目的のために使い、家賃や給食費などの滞納がないようにしてください。
  • 生活保護の目的の達成のためにケースワーカーが行う指導や指示に従ってください。

その他注意事項

  • 生活保護申請者が暴力団員であることが確認された場合には、急迫状態である場合を除き、原則保護を受けることはできません。
  • 世帯の中に、高等学校等で就学中にアルバイト収入を得ながら、保護を受ける子がいる場合は、収入額を報告していただきます。収入額から基礎控除額・未成年控除額・必要経費を除いた額が収入認定の対象となります。大学や専門学校の入学金など早期自立に充てられると認められたものは、収入として認定しない取扱いがありますので、ご相談ください。

保護の種類

  1. 生活扶助とは、衣食や光熱水費など日常の暮らしの費用
  2. 住宅扶助とは、家賃や地代、家屋の修繕・補修などの費用(限度額あり)
  3. 教育扶助とは、小学生・中学生の学用品、給食費などの費用
  4. 介護扶助とは、介護サービスを利用するための費用
  5. 医療扶助とは、病気やけがの治療のため、医者にかかる費用
  6. 出産扶助とは、出産に必要な費用
  7. 生業扶助とは、高等学校にかかる費用や技能や資格を取得するための費用
  8. 葬祭扶助とは、お葬式の費用

保護の決定

生活保護は、世帯を単位に決定します。

従って、一緒に生活している世帯全員の収入と国が定めた最低生活費とを比べた上で決められます。

保護が決まるまで

1.相談

生活に困って保護のことをお聞きになりたい方は、北杜市の本所の福祉事務所、または、各支所にご相談ください。

2.申請

申請の意思があるかたは、福祉事務所または各支所で保護申請に必要な書類を受け取って必要な事項を記入して提出してください。(申請者は、本人、家族、扶養義務者に限ります。)

3.調査

申請があると、福祉事務所の地区担当員があなたの家庭などを訪問して、生活状況や資産の状況などを調査します。秘密は固く守りますので、ありのままを教えてください。

4.決定

調査に基づき、保護が必要かどうか決定します。

5.通知

保護が受けられるかどうかは、申請の日から14日以内(調査などに時間がかかる場合は30日以内)に決定して通知します。なお、決定の内容に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から数えて3ヶ月以内に山梨県知事に対し、不服の申し立てをすることができます。

お問合せ・リンク集

北杜市福祉事務所(市役所福祉課内)生活保護担当 電話0551-42-1334

関連リンク(新規ウィンドウで開く)

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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