国民年金の加入資格
国民年金には、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が、加入しなければなりません。また、加入する方は、保険料の納め方などの違いによって、次の3種類に分かれています。
被保険者の分類
被保険者の分類 | |
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第1号 被保険者 | 自営業、農林漁業の方とその配偶者。20歳以上の学生、フリーター、家事手伝などの方 ※第2号、第3号被保険者以外の方は、必ず第1号被保険者になります。国保年金課で国民年金加入の手続きをして、保険料を納めます。 |
第2号 被保険者 | 職場の年金制度(厚生年金または共済組合)に加入している方 ※厚生年金制度などの制度を通して国民年金に加入しています。加入の手続きや保険料の納付は会社などで行いますので、御自身で行う必要はありません。 |
第3号 被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方 ※保険料の負担はありませんが、第3号被保険者の届出をして、確認を受けなければ、第3号被保険者として扱われません。配偶者の事業主等を経由して、届け出ることになります。 |
加入手続き
第1号保険者への加入手続きは国保年金課窓口に届け出る必要があります。第2号被保険者への加入手続きは勤務先の会社等が行います。会社に就職した時、退職した時、それぞれ手続きがありますので御確認ください。
項目 | 詳細 | 必要な手続 |
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会社に就職した時 | 厚生年金や共済組合(公務員等)への変更手続 (※就職先の会社等が手続を行うので個人での手続は不要です) | |
会社を退職した時 | 国民年金への変更手続 |
任意加入被保険者(希望により加入)
国民年金の適用から除外されている方のうち、次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
・1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
・任意加入は申込をした日から加入でき、いつでもやめることができます。
保険料の額
第1号被保険者(任意加入者を含む)が納める保険料の額は年齢、所得などに関係なく定額となっています。
種 類 | 項目 | 保険料の額(令和2年度) |
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定額保険料 | 1カ月 | 16,540円 |
付加保険料 | 1カ月 | 400円 |