会社に就職したとき(厚生年金/共済組合への変更)

  1. 会社に就職したとき
  2. 第3号被保険者と手続きについて

会社に就職したとき

会社等に就職した場合は、国民年金(第1号被保険者)から厚生年金や共済組合(第2号被保険者)に変更になりますが、手続きは会社などで行いますので、御自身で行う必要はありません。

※就職した日の前月までの国民年金加入期間の保険料は納め忘れのないようにしましょう。

厚生年金や共済組合に加入し、配偶者(第1号被保険者)を扶養にした場合は、会社などに第3号被保険者の届出が必要です。届出をしますと、配偶者は第1号被保険者から第3号被保険者に種別変更になります。

第3号被保険者と手続きについて

  • 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(健康保険等の扶養になっている人)は第3号被保険者になります。なお、国民年金加入者で、本人の収入(年収130万円以上)がある場合は、第3号被保険者に該当せず、第1号被保険者となります。第3号被保険者の国民年金の保険料は配偶者の加入している年金制度から支払われますので、自ら納める必要はありません。
  • 配偶者の健康保険の被保険者でなくなったときは、市役所窓口又は年金事務所に国民年金の届出が必要になります。配偶者の健康保険証に扶養家族として記載されただけでは「第3号被保険者」にはなれません。必ず届出は必要です。届出の遅れが、2年を越えた場合、その2年を越えた期間は、保険料を納めなかった期間になります。
  • 第3号被保険者(会社員、公務員に扶養されている妻/夫)の各種届出は、配偶者の勤務先の事業主が、管轄の社会保険事務所に届け出ることになります。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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