会社を退職したとき(厚生年金等から国民年金への変更)
会社等退職した場合は、国民年金加入の手続が必要です。(第2号被保険者から第1号被保険者に種別変更になります)
手続きに必要なもの
届出に必要な書類 |
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また、配偶者を扶養にしていた場合は第3号被保険者から第1号被保険者に変更になりますので、必ず届出をしてください。※ 退職をきっかけに、国民年金の保険料が未納となる人が増えています。厚生年金に加入していた人は在職中の賃金と加入期間に応じて、基礎年金に上乗せした年金を受けることができますが、そのためには、厚生年金などの加入期間を含めて、国民年金の保険料納付済期間が25年以上ないと老齢基礎年金も老齢厚生年金も受けられなくなってしまいます。在職中に給与から差し引かれていた保険料をムダにしないためにも、退職したときには国民年金加入の届出をし、保険料を納めましょう。