遺族基礎年金の受給要件と手続き

  1. 遺族基礎年金とは?
  2. 受給要件と必要書類

遺族基礎年金とは?

国民年金に加入中や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人に生計を維持されていた子のいる配偶者または子に、遺族基礎年金が支給されます。

受給要件と必要書類

詳細内容
受給対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者(2)子※子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
受給要件
  • 死亡日の前々月までに保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入すべき期間のうちの3分の2以上あること
  • 老齢基礎年金を受けている人が亡くなった時
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人が亡くなった時
申請場所 本庁市民サービス課、総合支所地域市民課
申請に必要なもの
  1. 死亡した人の年金手帳
  2. 戸籍謄本(死亡の確認、請求者との関係のわかるもの)
  3. 死亡した人の住民票(除票)
  4. 請求者の住民票謄本(世帯全員,省略のないもの)
  5. 死亡診断書
  6. 印鑑(みとめ印)
  7. 請求者の預金通帳
※場合によっては、ほかの書類も必要となります。

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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