ごみ: ごみの焼却は法律により禁止されています

  1. ごみの焼却はやめましょう

ごみの焼却はやめましょう

違法なごみの焼却に対して苦情が寄せられています。

また、北杜市内において、ごみの焼却から火災に発展した事案が発生しています。
ごみの焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、禁止されていますので燃やさないようにしてください。
法律に違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金という重い罰則が定められています。

なお、例外として次の場合はごみの焼却は免除されています。

  1. 廃棄物処理法に基づく基準に従った焼却炉でのごみ処理
  2. 災害の応急対策や復旧のためのごみの焼却
  3. 農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる稲わら、枝等の焼却
  4. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うための焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

 

※例外にあたる場合でも、ビニールやプラスチックなどは燃やすことはできません。
 また、未然にトラブルを避けるために周囲への配慮を忘れないでください。

 

ごみの野焼きはやめましょう(両面)(PDF 477KB)

警察からのお願い(PDF 27.1KB)

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市民環境部 環境課

電話:
0551-42-1341
Fax:
0551-42-2335

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