介護保険の目的と理念

  1. 介護保険の目的と理念
  2. 住みなれた地域で自立した生活を支援
  3. 努力と義務
  4. 社会保険方式

介護保険の目的と理念

第1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上および福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険は、加齢による病気等で要介護状態となり、入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練・看護・療養上の管理等の医療が必要な人に対して福祉系サービスと医療系サービスを提供する制度として、国民の共同連帯の理念に基づき、平成12年4月に創設されました。

特に、介護(支援)等が必要な人の尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを基本理念としています。

住みなれた地域で自立した生活を支援

第2条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。

2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

介護保険サービスは、要介護(要支援)状態の軽減・悪化の防止に役立つように、また、医療との連携に十分配慮して行われます。心身の状況や環境等に応じ、要介護(要支援)状態となった場合も、できる限り住みなれた自宅で、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、本人の選択に基づいた適切な福祉系サービスと医療系サービスが、多様な事業者・施設から総合的かつ効率的に提供されるしくみです。

努力と義務

第4条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

国民のみなさんは、自ら要介護状態になることを予防するため、加齢に伴う心身の状態変化を自覚し、常に健康の保持増進に努めます。そして、要介護状態になった場合でも、進んでリハビリテーション等の適切な福祉系サービスと医療系サービスを利用することで、自分が持っている能力の維持向上に努めていきます。また、国民共通の課題を社会全体で解決していくために創設された制度ですので、共同連帯の理念に基づき、国民は費用を公平に負担する義務を負っています。

社会保険方式

介護保険制度は、老後の生活が誰の責任の下に営まれるかという観点から、自助を基本としながら相互扶助によってまかなう、負担と給付(サービス)の関係が明確な社会保険方式が採用されています。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 介護支援課

電話:
0551-42-1333
Fax:
0551-42-2335

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