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青年等就農計画制度について

青年等就農計画制度とは

次世代を担う新規就農者を増やし育成し、就農段階から農業経営の改善・発展段階までの一貫した担い手育成支援ができるように、新たに農業経営に取り組もうとする青年等が作成する「青年等就農計画(以下「就農計画」という。)」を、市が審査・認定する制度です。

市から「就農計画」の認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。

認定新規就農者の対象となる方

認定対象者の要件

就農計画の認定を受けることが出来る青年等

  1. 市内において新たに就農しようとする者
  2. 市内において就農してから5年を経過していない者
  3. 1または2のいずれかの要件を満たし、目標年間所得が概ね250万円以上であること

青年等の要件

1.青年18歳以上45歳未満の場合

新たに農業経営を営もうとする方で、農業経営に意欲と能力を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方

2.青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営むものとなるために活用できる知識及び技能を有する65歳未満の者

新たに農業を営もうとする方で、農業経営に意欲と能力(近代的な農業経営を行うのにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能)を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方

上記1または2の方が役員の過半を占める法人

新たに農業経営を営もうとする上記1または2の方が役員の過半を占める農業法人で、農業経営に意欲と能力をもち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる法人

認定新規就農者の対象とならない方

  1. 農業経営を開始して一定期間(5年)を経過した方

  2. 認定農業者

主な認定要件

  1. 年間農業所得の目標は、主たる農業従事者一人当たり250万円程度
  2. 年間労働時間の目安は、主たる農業従事者一人当たり1,800時間以上
  3. 就農計画の達成される見込みが確実であること

主な支援措置(メリット)

  1. 青年等就農計画に記載した農業経営の目標が達成できるよう、市や県及び関係機関からの指導が受けられます。
  2. 青年等就農支援資金(日本政策金融公庫による無利子融資)を無利子で借受けできます。(別途審査あり)
  3. 農業次世代人材投資事業(経営開始型)の資金交付が受けられます。ただし、交付要件を満たす必要があります。
  4. 農業近代化資金の特例措置が受けられます。
  5. 北杜市農地集積助成金が受けられます。

 

農林水産省(青年等就農計画制度)のホームページ(外部リンク)

※資金の借入等に関する詳しい相談は、県中北農務事務所又は、金融機関(農業協同組合等、民間金融機関及び日本政策金融公庫甲府支店)までお問い合わせください。

認定までの流れ

就農計画の認定は、次のような流れで行っております。
申請は随時受付しておりますが、認定審査会を年2回(8月・11月頃)予定していることから、申請を希望される方は、2か月前までに相談・手続きをしてください。

  1. 申請者が申請書類等を市へ提出(青年等就農計画認定申請書及び収支計画)
  2. 市が就農計画等の内容を申請者との面談等により確認
  3. 市、県など関係機関が就農計画等の内容を申請者との事前相談により確認
  4. 北杜市農業経営改善計画認定検討会において、就農計画の実現性や妥当性について面談により審査
  5. 計画が適当と認められたら、市が就農計画を認定し、申請者に青年等就農計画認定書を交付

         

 

新たな農業経営指標

「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」(平成23年10月25日食と農林漁業の再生推進本部決定)において策定することとされた「農業経営者を客観的に評価する指標」について、先進的な農業者や税理士等の専門家を交えて検討を行い、この度、幅広い農業者が経営の改善や発展のために活用できる比較的簡易な指標をとりまとめたものが農林水産省(新たな農業経営指標)のホームページ(外部リンク)に掲載されております。

 

 

 

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お問い合わせ

産業観光部 農業振興課

電話:
0551-42-1350
Fax:
0551-42-5216

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