新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について【令和6年3月29日更新】

セーフティネット保証4号について

全国47都道府県を指定地域とするセーフティネット保証4号が令和2年3月2日より発動されました。今般の影響により売上等が減少している中小企業者が融資を受ける際、市長の認定により、別枠の保証が利用可能となります。

令和5年10月1日より、新型コロナウイルス感染症が原因によるセーフティネット保証4号については新規資金融資には利用できなくなり、借換資金融資のみが利用対象となりますのでご注意ください。なお、借換資金融資の際に加えて追加資金融資を受ける場合は利用可能です。

対象・申請方法等

対象中小企業者

北杜市内において、1年以上の事業実績があり、新型コロナウイルス感染症による災害の影響を受けた後、原則として1カ月間の売り上げが前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後売上高が、前年同期比で20%以上減少が見込まれる中小企業が対象。

※令和2年3月13日より認定基準が緩和されています。詳しくは下記をご覧ください。

新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

指定期間

令和2年2月18日~令和6年6月30日まで

必要書類

  1. 認定申請書及び別紙(正本2部)
  2. 商業登記簿謄本(写しも可)または履歴事項全部証明。その他、業種及び事業所の所在地を確認できる書類で代えることができます。
  3. 売上高を証明する書類(例)売上帳、試算表などの写し
  4. その他、必要な場合は追加として資料を提出していただく場合がございます。

申請書類ダウンロード

申請書類はこちらから

 

セーフティネット保証5号について

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業の資金繰り措置として、セーフティネット保証の追加指定を行うことを決定しました。

対象・申請方法等

対象中小企業者

  1. 北杜市内で事業を営んでいること。(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地)
  2. 中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく指定業種に属する事業を行っていること。
  3. 以下の(イ)~(ロ)のいずれかに該当すること。

(イ)最近3カ月間の売上高又は販売数量が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格に引上げ等が困難である中小企業者。

※令和2年3月13日より認定基準の運用が緩和されています。詳しくは下記書類をご覧ください。

新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

指定業種

現在の指定業種は下記よりご確認ください。

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) 【中小企業庁HP】

必要書類

  1. 認定書類及び及び別紙(正本2部)
  2. 商業登記簿謄本(写しも可)または履歴事項全部証明書※その他、業種及び事業所の所在地を確認できる書類で代えることができます。
  3. 売上高を証明する書類(例)売上帳、試算表などの写し※兼業者の場合は、業種ごとの売り上げが確認できる書類が必要となります。
  4. その他、必要な場合は追加として資料を提出していただく場合がございます。

申請書類ダウンロード

申請書類はこちらから

 

山梨県の支援策(新型コロナウイルス感染症関連)

山梨県が実施している新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援がまとめられています。(一部国の支援内容も含みます。)

 

【山梨県】
新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度・相談窓口について(山梨県のサイトへリンク)

経済産業省の支援策(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける、事業者の皆様にご活用いただける支援策がまとめられています。

 

【経済産業省】
新型コロナウイルス感染症関連(別サイトへリンク)

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お問い合わせ

産業観光部 商工・食農課

電話:
0551-42-1354
Fax:
0551-42-5216

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