発熱症状など新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談の上、帰国者・接触者外来を受診することとなります。
国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方が、「帰国者・接触者外来」を受診する場合は、資格証明書を提示することにより、被保険者証と同様の負担割合(3割または2割負担)で受診することができます。
注意
その他の診療につきましては、これまでどおり窓口での一部負担金は10割(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
発熱症状など新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談の上、帰国者・接触者外来を受診することとなります。
国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方が、「帰国者・接触者外来」を受診する場合は、資格証明書を提示することにより、被保険者証と同様の負担割合(3割または2割負担)で受診することができます。
その他の診療につきましては、これまでどおり窓口での一部負担金は10割(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
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