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セカンドハウスとしての固定資産税の特例における特別措置について

 セカンドハウスとしての固定資産税の特例については、こちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るセカンドハウスの利用について

 セカンドハウスとして固定資産税の特例を受けている方には、毎月のご利用を証明する書類の保管をお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、以下のとおり取り扱うものといたしますのでご承知ください。

 なお、ワクチン接種の進捗状況や感染者数の状況に応じて適宜対応期間の延長を行います。

 

利用を証明する書類の保管について(令和5年1月以降)

 「日常生活や経済社会活動を継続できるよう、行動制限の緩和を進める」という政府の新型コロナウイルスに対する取り組み方針に鑑み、令和5年1月以降、証明資料等の保管を行うようにお願いいたします。

利用を証明する書類の保管について(令和4年中)

 新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、昨年に引き続き令和4年中(令和4年1月から12月まで)の証明資料の保管及び実態調査時の提示は求めないことといたします。

利用を証明する書類の保管について(令和3年中)

 新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、昨年度に引き続き令和3年中(令和3年4月から12月まで)の証明資料の保管及び実態調査時の提示は求めないことといたします。

利用を証明する書類の保管について(令和2年度中)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う外出自粛および首都圏等における緊急事態宣言の発令に伴い、令和2年度中(令和2年4月から令和3年3月まで)の証明資料の提示は求めないことといたします。

 つきましては、感染防止を第一に考えていただき、健康管理に努めていただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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