交通事故にあったときは

交通事故にあったとき

交通事故などの病気やケガの原因が第三者の行為による場合でも、保険者へ届け出れば、国民健康保険で治療が受けられます。
本来、交通事故などによる治療は加害者が負担すべきものですが、届け出により国民健康保険が使えます。加害者が負担すべき治療費の7割または8割を国民健康保険が病院へ一時立替え払いをし、後日、加害者へ請求することになります。
印鑑と保険証を持参のうえ、手続きを行ってください。

詳しくは、市民サービス課までお問い合わせください。

 

制度の詳細については山梨県国民健康保険団体連合会のホームページを参照してください。

 

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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