国民健康保険税の納付方法について

  1. 国民健康保険税の納付方法
  2. 納付する場所
  3. 口座振替
  4. 特別徴収

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納付方法は、納税通知書による現金納付と口座振替、年金から天引きする特別徴収の3種類があります。

普通徴収

7月に送付される納税通知書でご納付ください。7月から翌年3月までの9期で納付していただきます。市役所窓口、金融機関、コンビニエンスストアで納付可能です。また、口座振替を申し込まれている場合は、納期の日に指定口座から振替させていただきます。

  • 口座振替・・・・・納期限日に口座から振替られます。
  • 納付書・・・・・・納期限日までに市役所又は金融機関、コンビニにて納付してください。

特別徴収

4月に暫定額を徴収する仮徴収開始通知を、7月に確定した年税額を徴収する特別徴収通知書を送付いたします。年金の支払われる月にあらかじめ年金から天引き(特別徴収)させていただきます。

納付する場所

納付書をご利用の場合、下記の窓口で納付が可能です。

市役所本庁・総合支所・出張所

北杜市指定金融機関

北杜市収納代理金融機関

コンビニエンスストア

※市ではインターネット入金、ATM入金は実施していません。
※ゆうちょ銀行(郵便局)では納付用紙に表示された納期限後の取り扱いはできません。
※コンビニエンスストア収納について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

口座振替

納税には納め忘れのない口座振替が大変便利です。ぜひご活用ください。

口座振替について
受付場所 必要なもの 受付可能な税・料金 対象の金融機関
金融機関窓口
  • 申込用紙(市役所及び各金融機関にあります。)
  • 納税通知書または納付書
  • 預貯金通帳
  • 通帳届出印
  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 保育料
  • 下水道受益者負担金
  • 上下水道使用料
  • 住宅使用料
  • 学校給食費
  • 山梨中央銀行
  • 甲府信用金庫
  • 山梨信用金庫
  • 山梨県民信用組合
  • ゆうちょ銀行
  • 梨北農協
市役所窓口
(本庁収納課・長坂総合支所地域市民課)
  • キャッシュカード
  • 認印
  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 山梨中央銀行
  • 甲府信用金庫
  • 山梨信用金庫
  • 山梨県民信用組合
  • ゆうちょ銀行
    ※梨北農協は受付できません。

口座振替依頼書をご記入いただく際の注意点(金融機関窓口でのお申し込み)

  • 納税義務者記入欄・・・世帯主の名前を記入してください。(世帯主が国保に加入していない場合も同様)
  • 指定振替口座記入欄・・・世帯主が指定する口座であれば名義人は問いません。ただし、振替金額は、世帯に属する被保険者全員の国保税を合算したものですので、ご注意ください。
  • 振替開始月記入欄・・・ 振替開始を希望する月を記入してください。口座振替えの手続き完了までに1か月近くを要することがあります。申し込みは、振替えを希望する月より、1か月の余裕をみてお申込みください。

本庁の収納課・長坂総合支所でお申し込みいただく際のご注意

  • キャッシュカードと認印があれば即手続き可能です。(通帳・通帳届出印による手続きはできません)
  • 受付は本庁の収納課・長坂総合支所地域市民課となります。
  • キャッシュカード以外のカード、代理人キャッシュカード、貯蓄預金キャッシュカード、法人キャッシュカード、ローンカード等は受付できません。
  • お申し込みいただける金融機関と税金・料金の種類に上の表のとおり制限がありますので、ご注意ください。
  • 振替の廃止手続きはできません。廃止手続きはご利用の金融機関にて行ってください。

口座振替をご利用いただく際の注意点

  • 納入期限日が金融機関の休日にあたるときは翌営業日になります。
  • 振替結果は、通帳への記帳にてご確認ください。
  • 残高不足等の理由で、振替ができなかった場合、再振替はいたしません。市役所に納付書の発行を依頼してください。

このような時は、再度お手続きが必要です。

  • 振替口座の変更・廃止・・・再度お申込みが必要です。申込みの要領は初めの時と同じです。新規に変更したい項目に○印をしてお申し込みください。
  • 振替の一時停止・・・やむを得ない事情により、振替の一時停止を希望されるときは、お早めに下記連絡先までご連絡ください。振替日近くになってからでは、振替を停止できないこともあります。その際は、お客様から直接金融機関へのご連絡をお願いします。

特別徴収

平成20年度より、地方税法の改正により特別徴収(年金からの天引き)が開始されました。 特別徴収に該当される方は、下記の3つすべてに該当する方です。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であり、世帯内の国保被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
  2. 年額18万円以上の年金を受給していること。
  3. 国民健康保険税と介護保険料の合算額が2分の1を超えていないこと。

 

※特別徴収を開始する際は、通知を送付しますので内容をよく確認してください。また、特別徴収されない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

※申し出により口座振替で納めていただくことができます。なお、特別徴収が中止されるのはお手続きいただいてからおよそ2か月以降の年金支払日からとなりますので、あらかじめご了承ください。

※口座振替をご利用いただいている世帯は、上記に該当した場合も引き続き口座振替となります。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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