トピックス
Q2.「北杜市後期高齢者世帯物価高騰対策支援金(1万円)」とは別にもらえますか?
Q4.「住民税が課税されている親族等に世帯の全員が扶養されている世帯」とは具体的にどのような世帯のことですか?
Q6.確認書が届いたが、世帯の全員が市外に住んでいる親族等に扶養されている場合はどうすればいいですか?
Q9.給付金の対象かどうか分からない場合はどうしたらいいですか?
Q11.基準日(令和5年12月1日)の翌日以降、転入あるいは転出した場合はどうなりますか?
Q12.基準日(令和5年12月1日)より前に北杜市に転入したが、その前に居住していた市区町村で同様の趣旨の給付金をすでに受給している場合はどうなりますか?
Q13.基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯構成が変わった場合(結婚・離婚・出産等)はどうなりますか?
Q15.世帯主が死亡した場合は、どのような対応になりますか?
Q17.確認書上部に「支給口座」が記載されていないので、下部の「受取口座記入欄」を記入しました。添付の必要はありますか?
Q18.公金受取口座とは何ですか?
Q19.世帯主が、身体が不自由で申請や提出ができない場合はどうしたらいいですか?
Q20.支給対象に該当しますが、本人が養護老人ホームに入所している場合、どうすれば給付を受けられますか?
Q22.住民税非課税世帯だったため給付金を受給したが、その後修正申告した結果、課税判定が出た場合はどうすればいいですか?
Q23.修正申告した結果、課税から非課税になった場合はどうすればいいですか?
Q26.北杜市から送付された書類を紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
Q27.引っ越しや不在で北杜市から送付された書類を受け取れない場合はどうすればいいですか?
Q28.配偶者や親族からの暴力(DV)等を理由に避難していて、北杜市に住民票がない場合はどうなりますか?
Q29.どこに問い合わせればいいですか?
Q1. オンライン申請はできますか?
オンライン申請は実施しておりません。
申請書類を返信用封筒にて郵送するか、北杜市役所又はお近くの総合支所窓口にご提出ください。
給付金を騙るメールが来た際は、最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。
Q2. 「北杜市後期高齢者世帯物価高騰対策支援金(1万円)」とは別にもらえますか?
支給要件を満たしている場合は受給できます。
Q3. 給付金はどのような世帯に支給されますか?
以下の条件を満たす世帯です。
- 基準日(令和5年12月1日)において、北杜市に住民登録のある世帯
- 他の市区町村において、同様の趣旨の給付金を受給していない世帯
- 世帯全員が令和5年度住民税非課税の世帯
※ただし、住民税が課税されている親族等に世帯の全員が扶養されている世帯は対象とはなりません。
Q4. 「住民税が課税されている親族等に世帯の全員が扶養されている世帯」とは具体的にどのような世帯のことですか?
下記の表(※1)を参照して下さい。
A:子 B:父・世帯主(非課税) C:母・配偶者(非課税) |
扶養関係 |
||
BC共に Aの扶養ではない |
B(又はC)のみ Aに扶養されている |
BC共に Aに扶養されている(※1) |
|
Aが住民税課税 |
支給対象 |
支給対象 |
支給対象外 |
Aが住民税非課税(※2) |
支給対象 |
支給対象 |
支給対象 |
(※2)B又はCを扶養することにより、非課税となる場合を含む
Q5. 扶養されているかは、どうすれば分かりますか?
世帯を問わず、あなたを税法上の被扶養者としている方がいないか確認して下さい。
例:高齢の方であればお子さんが扶養者に、大学生であれば親が扶養者になっている可能性があります。
Q6. 確認書が届いたが、世帯の全員が市外に住んでいる親族等に扶養されている場合はどうすればいいですか?
税法上の扶養者が課税となっている場合は、支給対象外となります。ただし、扶養者が非課税の場合は支給対象となります。(Q4.参照)
なお、対象外の方が受給した場合は返還していただく必要があります。
Q7. 生活保護受給世帯は、支給の対象になりますか?
支給要件を満たしている場合は、支給対象となります。
※世帯全員が課税者からの扶養を受けている場合は支給対象外となります。
なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。
Q8. 外国人は支給対象になりますか?
基準日(令和5年12月1日)時点で、北杜市に住民基本台帳に記録されている外国人で、支給要件を満たしている場合は給付対象となります。
※令和5年1月1日時点で日本国内に住民票がない方(日本人を含む)は、住民税非課税と判定されないため対象となりません。
Q9. 給付金の対象かどうか分からない場合はどうしたらいいですか?
対象か分からない場合は、新型コロナ対策課(0551-42-1163)までお問い合わせ下さい。
対象世帯には「確認書」又は「申請書」を発送します。送付対象は以下の通りです。
「確認書」➡世帯全員が令和5年度住民税非課税の世帯
「申請書」➡非課税世帯であるか判別できない世帯
Q10. 対象かと思われるが上記書類が届かないのですが?
対象であっても送付されない場合があります。支給要件を満たせば受給対象となる可能性がありますので、新型コロナ対策課(0551-42-1163)までご連絡ください。
書類が届かない場合の例
- 令和5年1月2日以降に、転入された方を含む世帯
- 世帯主が変わった世帯
- 修正申告等により令和5年度住民税非課税になった世帯
Q11. 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降、転入あるいは転出した場合はどうなりますか?
基準日時点で住民票のあった市区町村からの給付となります。
自治体によって基準日や対象条件が異なる場合がありますので、北杜市の基準日の翌日以降に転入した方は、以前お住まいの市区町村に「給付金の基準日」をご確認ください。
Q12. 基準日(令和5年12月1日)より前に北杜市に転入したが、その前に居住していた市区町村で同様の趣旨の給付金をすでに受給している場合はどうなりますか?
北杜市での支給は、対象外となります。他の市区町村の給付金であっても、同様の趣旨の給付金を複数回受給することはできません。
Q13. 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯構成が変わった場合(結婚・離婚・出産等)はどうなりますか?
基準日時点での世帯全員が、令和5年度住民税非課税の場合は給付の対象となります。基準日時点の世帯主に支給されます。
Q14. 世帯分離している場合はどうなりますか?
基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯分離した場合は、分離前の世帯が対象となります。
Q15. 世帯主が死亡した場合は、どのような対応になりますか?
<基準日(令和5年12月1日)より前に死亡>
同一世帯の世帯全員が、令和5年度住民税非課税であれば支給対象となります。
書類が届かない場合は、新型コロナ対策課(0551-42-1163)までご連絡ください。
<基準日(令和5年12月1日)以降に死亡>
(1)確認書の発送・申請を行うことなく亡くなられた場合
- 世帯員がいる→新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けられます。新たな世帯主の口座名義に振り込む手続きが必要となりますので、新型コロナ対策課(0551-42-1163)までご連絡ください。
- 世帯員がいない→世帯自体がなくなってしまうので対象外となります。
(2)確認書の発送・申請を行った後に亡くなられた場合
- 他の相続財産とともに相続の対象となり、相続者が給付を受けられる場合があります。相続者の口座名義に振り込む手続きが必要となりますので、新型コロナ対策課(0551-42-1163)までご連絡ください。
Q16. 給付金にはどのような手続きが必要ですか?
手続きについては、令和5年度北杜市重点支援臨時給付金(7万円)のお知らせページ内「手続きについて」の項目をご確認ください。
Q17. 確認書上部に「支給口座」が記載されていないので、下部の「受取口座記入欄」を記入しました。書類を添付する必要はありますか?
確認書にご記入頂いた口座に確実な振り込みを行うために、「口座確認書類」の提出をお願いいたします。
また、ご本人様であることの確認も行いますので、「本人確認書類」も同封をお願いいたします。
(1)「口座確認書類」として通帳(見開き1ページ目)のコピーをお願いします。
※「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が記載されていればキャッシュカードでもかまいません。金融機関によっては記載のないものもありますので、お手持ちのキャッシュカードをご確認ください。
(2)「本人確認書類」として、下記のいずれか1つのコピーをお願いします。(下記に記載のないものでも本人確認が可能な場合がありますので、直接お問い合わせ下さい)
- 運転免許証
- 健康保険証
- マイナンバーカード(表面のみ)
- 年金手帳
- 介護保険証
- パスポート
※なお、「支給口座」に記載があるが、受取口座を変更したい場合も同様に、受取口座記入欄の記入と上記2点の添付書類が必要です。
Q18. 公金受取口座とは何ですか?
給付金等の受け取りの為に、マイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておく預貯金口座のことです。登録しておくと、給付金の手続きをする際に必要な本人確認書類や口座確認書類等の添付書類が不要となります。※年金が振り込まれる口座とは違います。
Q19. 世帯主が、身体が不自由で申請や提出ができない場合はどうしたらいいですか?
対象世帯の世帯員、法定代理人、親族その他身の回りの世話をしている人等の代理申請が可能です。
代理人が申請する場合は、(Q.17の書類)に加え、代理人の方の本人確認書類を添付して下さい。
法定代理人が申請する場合は、さらに公的身分証明書の写しを添付して下さい。
代理受給をご希望の方は、確認書であれば代理人欄(確認書裏面)への記入、申請書であれば「委任状」を添付して下さい。
Q20. 支給対象に該当しますが、本人が養護老人ホームに入所している場合、どうすれば給付を受けられますか?
(1)令和5年12月1日時点で入所施設(北杜市内)に住民票を移している場合
→入所施設へ申請書類を送付します。
(2)令和5年12月1日時点で入所施設(北杜市内)に住民票を移していない場合
→住民票上の住所へ送付します。
書類を受け取ってからの申請手順は同じです。ご本人による手続きが難しい場合は、代理の方でも手続きできます。(Q.19参照)
※ご家族の元へ書類が届かない等の理由で、手続きが遅くなってしまうことがあります。転送や再発行が必要な方は直接ご連絡いただき、申請期限(令和6年4月30日)までに手続きが完了するようご注意ください。
市外の施設に入所されている方で、そちらに住民票を移している場合は、住民票のある市区町村が給付金を支給します。施設所在地の市区町村へお問い合わせ下さい。
Q21. 住民税が未申告の場合はどうしたらいいですか?
住民税が未申告の場合「北杜市が課税状況を確認できない世帯」として申請書(請求書)が送付されます。住民税の申告をした上で、令和5年度住民税が非課税であることが確認できれば支給対象となる場合があります。
※非課税判定が出ても、世帯の全員が課税者からの扶養を受けている場合は支給対象外となりますのでご注意ください。扶養を受けているか分からない場合は、ご家族に確認して下さい。
世帯員の全て又は一部に住民税の未申告者がいる場合、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村へ申告後、非課税世帯であることが確認できれば、申請をして受給することができます。
(住民税の申告をされた方は「非課税証明書」を添付の上、申請して下さい。)
Q22. 住民税非課税世帯だったため給付金を受給したが、その後修正申告した結果、課税判定が出た場合はどうすればいいですか?
修正申告や所得更正を行った結果、非課税から課税になった場合、本給付金の対象外となるため、すでに受給している場合は返還していただく必要があります。
Q23. 修正申告した結果、課税から非課税になった場合はどうすればいいですか?
本人からの申し立てがあったものは支給対象として取り扱いますので、新型コロナ対策課(0551-42-1163)にご連絡いただくか、申告の際に窓口でお申し出下さい。
申請期限(令和6年4月30日)を過ぎてしまうと受け付けできませんのでご注意ください。
Q24. 給付金が振り込まれたら、連絡が来ますか?
支給開始後しばらくの間は「振り込む前」ではなく、振り込み完了後に「支給決定通知書」を送付します。(2月22日までに受給した方は、3月中旬に一括送付予定です。予めご了承ください。)
Q25. 書類の不備があった場合、どうなりますか?
北杜市役所新型コロナ対策課より、内容確認のご連絡を差し上げますので、提出書類の記載の修正・提出書類追加等の対応をお願いします。
給付金の支給は、再提出されたものを受付してから2週間後が目安となります。
※期日までに修正等が行われず支給できない場合は、申請は取り下げられたものとみなします。
Q26. 北杜市から送付された書類を紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
受給対象者であっても、申請期限(令和6年4月30日)を過ぎると受け付けできなくなります。
紛失が発覚した場合は、速やかに新型コロナ対策課(0551-42-1163)までご連絡ください。
Q27. 引っ越しや不在で北杜市から送付された書類を受け取れない場合はどうすればいいですか?
送付先は令和5年12月1日時点で住民登録されている住所です。
受給対象者であっても、申請期限(令和6年4月30日)を過ぎると受け付けできなくなります。
新型コロナ対策課(0551-42-1163)へご連絡いただくか、郵便局の転送サービスを利用する等して通知が受け取れるようにしておいて下さい。
Q28. 配偶者や親族からの暴力(DV)等を理由に避難していて、北杜市に住民票がない場合はどうなりますか?
他の市区町村から避難中で、基準日(令和5年12月1日)時点において北杜市に住民票がなくても、世帯全員が非課税である場合には、支給対象となります。申請手続きに関してはこちらでご確認ください。詳しくは新型コロナ対策課(0551-42-1163)までお問い合わせください。
Q29. どこに問い合わせればいいですか?
北杜市役所 新型コロナ対策課(0551-42-1163)までお問い合わせ下さい。